○武雄市新型コロナウイルスワクチン接種室設置規則
令和3年1月28日
規則第3号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種事業(以下「ワクチン接種事業」という。)に関する事務を処理するため、武雄市行政組織規則(平成18年規則第4号。以下「行政組織規則」という。)第3条第2項の規定に基づき、福祉部に新型コロナウイルスワクチン接種室を設置する。
(組織等)
第2条 新型コロナウイルスワクチン接種室に室長を置き、必要によりその他の職員を置くことができる。
2 室長の職務については、行政組織規則に定める課長の職務の例による。
(分掌事務)
第3条 新型コロナウイルスワクチン接種室の標準的な分掌事務は、次のとおりとする。
(1) ワクチン接種事業の実施体制の整備に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、ワクチン接種事業の実施に関すること。
(専決事項等)
第4条 室長の専決事項及びその代決については、武雄市事務決裁規程(平成18年訓令第3号)及び武雄市財務規則(平成18年規則第45号)に定める課長の専決事項及びその代決の例による。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年2月1日から施行する。