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協 定 項 目 |
提案月日
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確認月日
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状況
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確認内容
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■ 基本的な協議項目(1~5 5項目)
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| 1 |
合併の方式 |
H16.12.16 |
H16.12.16 |
確認
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内容 |
| 1市2町を廃し新市を設置する新設(対等)合併とするか、または、いずれかの市、町を残し他の市、町を編入(吸収)合併するかについて協議します。 |
| 2 |
合併の期日 |
H17.1.11 |
H17.1.11 |
確認
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内容 |
| 新市誕生の目標日を定める必要があります。すべての協議が終了し所定の手続きが終了すれば、この期日をもって新市が誕生します。なお、合併の期日は、合併協議会による調印の日でも各市町議会の議決日でもありません。 |
| 3 |
新市の名称 |
H16.12.16
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H16.12.16
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確認
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内容 |
| 新設合併の場合、関係市町がすべて廃されますので、新市の名称を定める必要があります。 |
| 4 |
新市の事務所の位置 |
H16.12.16
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H16.12.16
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確認
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内容 |
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新設合併の場合には、新市の事務所(本庁)の位置を定める必要があります。
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| 5 |
財産及び債務の取扱い
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H16.12.16 |
H17.1.11 |
確認 |
内容 |
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原則的には、合併後の1市2町で所有していた財産・債務については新市に引き継ぐこととなります。ただし、1市2町の中に、その財産を新市に引き継ぐことが適当でない特別の事情がある場合は、その取扱いについて、協議することになります。
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| 6 |
議会議員の定数及び任期の取扱い |
H16.12.16
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H17.1.25
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確認
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内容 |
| 新設合併の場合、1市2町の議会の議員はすべてその身分を失うことになるのが原則ですが、旧市町の住民の意見を合併後の行政に反映させるために、合併後の一定期間に限り、地域住民の代表者である議会の議員の定数や在任に関する特例が定められています。この特例を適用するか否かを協議することになります。 |
| 7 |
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い |
H17.1.25
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H17.1.25
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確認
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内容 |
| 新設合併の場合、1市2町の委員は原則としてその身分を失うことになるのが原則です。これに対して、農業委員会等に関する合併特例法には、合併後、選挙委員について一定期間に限り、委員定数、任期に関する特例措置が定められています。この特例を適用するか否かを協議することになります。 |
| 8 |
地域審議会の取扱い |
H17.1.25
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H17.1.25
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確認
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内容 |
| 合併特例法において、地域審議会は旧1市2町単位に設置することができ、新市の施策に関して、新市の長から諮問を受け又は必要に応じて、意見を述べることができます。協議会では審議会の設置の有無等を協議することになります。 |
| 9 |
地方税の取扱い |
H17.1.25
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H17.1.25
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確認
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| 地方税法上、市町が課すことのできる税について、協議会で協議することになります。 |
| 10 |
一般職の職員の身分の取扱い |
H17.1.11
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H17.1.11
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確認
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| 合併が行われたときは、一般職の職員は失職することになります。しかし、合併特例法において、1市2町はその協議により、合併の際、現にその職にある一般職の職員が引き続き新市の職員として、その身分を保有するように措置しなければならないと定められており、協議会において1市2町の一般職の職員を新市の職員として引き継ぐ旨の取り決めを行うことが必要となります。 |
| 11 |
特別職の職員の身分の取扱い |
H17.1.11
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H17.1.11
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確認
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| 首長、助役、収入役、各種委員会等の特別職については、新設合併の場合、すべて身分を失い、新市で新たに選挙、選任されることとなります。こうした特別職の職員をどのように処遇するかについて、協議することになります。 |
| 12 |
条例、規則等の取扱い |
H17.1.11
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H17.1.11
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確認
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| 新設合併の場合、1市2町が消滅するので、1市2町で施行されていた条例、規則はすべて失効し、新市の条例、規則が施行されることになります。ただし、新市の条例、規則が施行されるまでの間は、新市の長の職務執行者は従来その地域に施行されていた条例、規則を当該地域に引き続き施行することができることとされており、協議会において合併後、どのような条例、規則を暫定的に適用するのか、あるいは新市の長の職務執行者が専決処分によってどのような条例を制定するのかなど、協議することになります。 |
| 13 |
事務組織及び機構の取扱い |
H17.1.25
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H17.2.18
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確認
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| 新設の合併の場合、条例や規則に基づいて、組織や機構を新たに設置する必要があります。新市の組織や機構の整備は、新市の長の職務執行者のもとで行われることになりますが、その内容については、協議会においてあらかじめ方針を定め、合併後の事務処理に支障のないよう準備を進めておく必要があります。その際は、住民の福祉の増進、運営の合理化、規模の適正化に配慮し、他の自治体との間に権衡を失しないよう留意する必要があります。 |
| 14 |
一部事務組合の取扱い |
H17.1.25
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H17.1.25
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確認
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| 一部事務組合を構成する市町が合併を行う場合には、当該組合等の脱退、加入の手続きや規約変更等の手続きが必要になり、その取扱いについて協議する必要があります。 |
| 15 |
使用料、手数料の取扱い |
H17.1.25
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H17.1.25
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確認
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| 1市2町間で同一目的の施設や同一種類の事務について、その料金が異なっている場合には、調整を図る必要があります。 |
| 16 |
公共的団体等の取扱い |
H17.1.25
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H17.2.9
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確認
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農業関係団体、商工業関係団体、文化団体、体育団体、厚生福祉関係団体等の公共的団体等の取扱いについては、地方自治法第157条第1項で、「地方公共団体の長は、区域内の公共的団体等の活動の総合調整を図るため、指揮監督することができる」とあります。
また、合併特例法では、公共的団体等は合併に際し、新市の一体性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るよう努めなければならないとされており、将来の統合に向けて検討が進められるよう協議する必要があります。 |
| 17 |
補助金、交付金等の取扱い |
H17.1.25
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H17.2.9
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確認
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| 1市2町においてはそれぞれの施策として、各種団体に対して補助金や交付金を交付していますので、合併に際しては、これらの制度の調整が必要となります。それぞれの制度の経緯や実情を踏まえて、新市の財政状況等に配慮しつつ、取扱いを協議することになります。 |
| 18 |
町名・字名の取扱い |
H17.1.11
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H17.1.11
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確認
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| 区域や名称は、歴史や文化がしみこんだ愛着があるものであり、協議・調整が必要です。1市2町間に同一の「町・大字」名があるのかどうか、あれば、どう取り扱うのかを協議する必要があります。 |
| 19 |
慣行の取扱い |
H17.1.25
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H17.2.9
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確認
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| 市町章、市町花、市町木等の各種慣行については、地域の伝統文化との結びつきが強いものがあります。これらの慣行については、地域の特性や個性、住民生活に十分配慮しながら、取扱いを協議することになります。 |
| 20 |
国民健康保険事業の取扱い |
H17.1.25
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H17.2.18
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確認
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| 国民健康保険事業については、保険税率、保険給付等が1市2町で異なることから、住民間に不均衡が生じないよう協議することになります。 |
| 21 |
消防団の取扱い |
H17.1.25
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H17.2.9
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確認
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| 1市2町において、組織構成、待遇等が異なることから、その統合等を含め、取扱いを協議することになります。 |
| 22 |
行政区の取扱い |
H17.1.25
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H17.2.9
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確認
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| 1市2町には、住民に対する行政伝達の徹底と、行政に対する理解と協力を促進させる等、行政の民主的運営を図るため区が設置されているが、その委嘱事務の内容等に相違があることから、取扱いを協議することになります。 |
| 23 |
各種事務事業の取扱い |
H17.2.18
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H17.2.18
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確認
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| 各種の事務事業については、あらゆる分野において1市2町で異なっているものが数多くあり、これらは地域住民にとって生活に直接大きな影響を及ぼすこと等から急激な変化には十分留意し協議・調整する必要があります。 |
| 24 |
新市建設計画 |
H17.1.25
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H17.2.18
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確認
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合併に際し、住民に合併後のまちづくりに関する将来像を示し、住民が合併の是非を判断できるように、新市の総合計画としての役割を果たすものです。
その内容は、協議会において1市2町の一体的なまちづくりの観点から総合的につくりあげるものであり、合併特例法の規定により、計画に盛り込むべき事項として、新市の建設の基本方針、新市の建設の根幹となるべき事業、公共的施設の統合整備に関する事項、新市の財政計画等が例示されております。また、まちづくり計画を基礎としてさまざまな財政措置が講じられることとなっています。 |