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協定項目:確認内容
協定項目
確 認 内 容
協  定  項  目
合併の方式
武雄市、山内町及び北方町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設合併(対等合併)とする。
合併の期日
合併の期日は、平成18年3月1日とする。
新市の名称
新市の名称は、武雄市とする。
新市の事務所の位置
1.新市の事務所の位置は、武雄市武雄町大字昭和1番地1とする。
2.現在の山内町及び北方町のそれぞれの役場の位置に支所を置くものとする。
財産及び債務の取扱い
1市2町の所有する財産、公の施設及び債務は、すべて新市に引き継ぐものとする。
議会議員の定数及び任期の取扱い
新市の議会議員の条例定数は30人とし、新市設置の日から50日以内に選挙を行うものとする。
農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い
新市に1つの農業委員会を置く。任期については、1市2町の選挙で選任された委員であった者は、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1号の規定を適用し、合併後、平成18年7月19日までの間引き続き新市の委員として在任する。

選挙区の設定については、政令で定める基準に従い、2以上の選挙区を設定する。

地域審議会の取扱い
武雄市、山内町及び北方町の区域毎にそれぞれ地域審議会を設置する。
地方税の取扱い
1 個人市町村民税、法人市町村民税の均等割、軽自動車税及び市町村たばこ税の税率については、1市2町とも差異がないため現行のとおりとする。入湯税の税率については武雄市の例による。

2 法人市町村民税の法人税割については、14.7%とする。ただし、合併年度については、市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により不均一課税を適用する。

3 固定資産税の税率については、1.55%とする。ただし、合併年度及びこれに続く3年間については、市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により不均一課税を適用し、段階的に調整する。

4 個人市町村民税及び固定資産税の納期は、合併までに調整する。法人市町村民税、軽自動車税、市町村たばこ税及び入湯税の納期は差異がないため現行のとおりとする。

10 一般職の職員の身分の取扱い
武雄市、山内町及び北方町の一般職の職員は、市町村の合併の特例に関する法律第9条の規定により、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。
11 特別職の職員の身分の取扱い
特別職の設置、定数及び任期については、法令等の定めるところによる。法令等に定めのないその他の必要な特別職については、新市において設置するものとする。
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条例、規則等の取扱い
条例、規則等の取扱いについては、「武雄市・山内町・北方町合併に関する条例、規則等の整備方針」を基本として調整する。
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事務組織及び機構の取扱い
新市の事務組織及び機構は、「新市における事務組織・機構の整備方針」に基づき、整備するものとする。新市においては、中長期的に組織・機構の見直しを行い、簡素合理化に努めるものとする。
また、教育委員会等の行政委員会については、関係法令に基づき整備する。
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一部事務組合の取扱い
1.杵藤地区広域市町村圏組合、佐賀県市町村消防団員公務災害補償組合、佐賀県自治会館組合、佐賀県市町村交通災害共済組合、杵東地区衛生処理場組合、杵島工業用水道企業団及び佐賀西部広域水道企業団は、当該組合、企業団及び構成市町村の協議を行い、合併の日の前日をもって当該組合及び企業団から脱退し、新市において合併の日に新たに加入する。

2.佐賀県町村職員退職手当組合、佐賀県町村議会議員公務災害補償等組合及び佐賀県町村非常勤職員公務災害補償等組合は、当該組合及び構成町村の協議を行い、合併の日の前日をもって当該組合から脱退する。なお、佐賀県町村職員退職手当組合については、当該組合の規約改正等により、新市の加入条件が整った上で、1市2町の長が新市の財政運営の効率化に寄与すると認める場合にあっては、新市において合併の日に新たに加入することができるものとする。

3.武雄市山内町衛生処理組合は、合併の日の前日をもって解散し、合併の日にすべての事務及び財産を新市に引き継ぎ、同組合の一般職の職員についても、すべて新市の職員として引き継ぐものとする。

15 使用料、手数料の取扱い
1 施設使用料は、原則として現行のとおりとする。その他の使用料については、武雄市の例を基本に統一する。

2 手数料は、山内町及び北方町の例を基本に統一する。

3 使用料、手数料は、受益と負担の公平性を確保するという観点に立ち、継続的な運営改善努力と適正な受益者負担の原則に則った料金設定と定期的な見直しを行うものとする。

16 公共的団体等の取扱い
 公共的団体等については、新市の速やかな一体性を確保するため、各団体の実情を尊重しながら、統合整備に努めるものとする。
17 補助金、交付金等の取扱い
各種団体への補助金、交付金等の取扱いについては、従来からの経緯、実情等を考慮し、新市において必要性・有効性・公平性の観点から、以下のとおり調整する。

1.同一又は同種の補助金等については、新市において補助金の種類ごとに補助基準等を統一する。

2.独自の補助金等については、当面、現行のとおりとし、補助金等の経緯、実情、目的等を考慮し、新市において均衡ある取扱いとする。

3.補助金、交付金等については、常に見直しを行い、必要に応じて廃止や整理統合に努める。

18 町名・字名の取扱い
新市における町名・字名は、現行のとおりとし、その区域の取扱いは従前のとおりとする。ただし、「町」の読みは「ちょう」に統一するものとする。
19 慣行の取扱い
市章、市民憲章、表彰及び市の木・花等については、新市において定めるものとする。
20 国民健康保険事業の取扱い
1.国民健康保険税の賦課方式については、現行のとおり保険税方式とし、課税区分は所得割、均等割及び平等割の3方式とする。
2.国民健康保険税の税率等については、合併時に統一する。ただし、合併年度は市町村の合併の特例に関する法律第10条の規定により不均一課税とし、各市町の税率等を適用する。
3.被保険者証の交付については、合併時に統一する。
4.保険給付事業の出産育児一時金については、現行のとおりとし、葬祭費については、合併時に統一する。
5.保健事業については、合併時調整し、新市において実施する。
6.高額療養費資金貸付基金の取扱いについては、合併時に調整し統合する。
7.国民健康保険運営協議会については、新市において新たに設置する。
21 消防団の取扱い
1.1市2町の消防団は、合併時に統合する。

2.新市の消防団の組織及び構成については、合併までに調整する。

22 行政区の取扱い
行政区の名称及び所管区域については、当面、現行のとおりとする。
23 各種事務事業の取扱い    
1.各種事務・事業については、1市2町の従来からの経緯や実情、並びに新市の財政見通しを勘案し、新市の速やかな一体性を確保するため、全体の均衡を保つよう調整するものとする。

2.新市においては、自己決定・自己責任の原則に基づき、行政運営の自立、財政運営の効率化という観点から事務・事業の見直しに努めるものとする。

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新市建設計画
武雄市・山内町・北方町合併協議会事務局
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