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事務・事業別の調整の具体的内容 |
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男女共同参画事業 |
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1.男女共同参画社会の実現に向け、新市において男女共同参画基本計画の策定及び条例を制定し、総合的かつ計画的に事業を推進する。
2.新市において、男女共同参画社会を推進するための行政組織体制を確立し、団体等の育成・支援及び市民への啓発に努めるものとする。 |
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国際交流・地域間交流事業 |
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国際交流・地域間交流事業については、これまでの交流の経緯を勘案し、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 |
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3
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電算システム事業 |
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1.電算システムについては、住民生活に影響が及ばないように十分に配慮し、段階的に統合する。
2.地域情報化の推進・サービスの提供等への課題に対応できる環境整備を行うものとする。 |
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情報通信関係事業 |
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情報化時代への対応、住民サービスの向上という面から、新市において情報化整備計画を策定し、地域にあった情報通信基盤の整備を計画的に実施する。
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5
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広報広聴関係事業
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1.広報誌の発行については、毎月1回発行とし、情報提供に努める。
2.市勢要覧、くらしの便利帳については、新市において新たに作成する。
3.市政懇談等の広聴活動は、新市においてそのあり方について検討する。
4.ケーブルテレビによる情報提供の方法等については、合併までに調整する。また、ホームページについては新市において開設する。
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納税関係事業 |
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1.新市において、前納報奨金制度は設けない。
2.納税組合奨励金制度については、合併までに廃止する。
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消防防災事業 |
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1.防災会議については、新市において速やかに設置し、地域防災計画を策定するものとする。
2.災害対策本部については、合併までに調整し合併時に組織編制を行う。
3.水防計画については、新市において策定する。
4.災害時の情報伝達については、合併までに調整し新たな連絡体制を確立する。
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保健衛生関係事業 |
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1.救急医療制度については、現行のとおりとする。
2.妊婦健康診査・乳幼児健康診査については、専門医による健診機会を確保し、相談・指導に重点を置いて合併までに調整し実施する。
3.成人健康診査については、若い年齢からの予防に視点を置き合併までに調整し実施する。
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病院事業 |
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病院事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。なお、地域の医療機関との機能分担と連携を図り、地域の住民が安心して生活できるよう医療の充実に努める。 |
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社会福祉事業 |
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1.福祉事務所については、社会福祉法に基づき設置する。
2.民生委員・児童委員については、新市に引き継ぐものとする。
3.生活福祉資金貸付事業については、合併までに調整し統合する。
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障害者福祉事業 |
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1.支援費額については、国の基準のとおりとする。
2.利用者負担額については、国の基準額のとおりとする。
3.各種事業について
(1)療育訓練事業及び心身障害児母子通園事業については、武雄市の例により実施する。
(2)福祉タクシー券の支給対象者については、身体・知的障害者は武雄市及び山内町の例により、精神障害者は精神障害者福祉手帳の1級及び2級所持者とする。
(3)障害者通所援護事業については、現行のとおりとする。
(4)精神障害者社会復帰推進事業については、現行のとおりとする。
4.障害者及び母子世帯福祉年金については、武雄市の例により実施する。
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高齢者福祉事業 |
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1.介護予防・地域支え合い事業などの国などの制度に基づき実施する事業については、合併までに調整し実施する。
2.敬老祝金及び敬老祝品の支給等並びに敬老会事業の市町独自の事業については、合併までに調整し実施する。
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母子・児童福祉事業 |
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1.保育料については、国の基準を基本に、子育て支援に配慮して合併時統一する。ただし、合併年度は現行のとおりとする。
2. 乳幼児医療助成事業については、合併時に統一する。
3.放課後児童健全育成事業については、当面現行のとおりとする
4.特別保育事業については、合併後調整する。
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環境対策事業 |
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1.環境対策事業については、新市において環境基本条例を制定するとともに、環境基本計画を策定し、環境保全と循環型社会づくりを推進する。
2.公害防止協定書及び環境保全に関する協定書等については、現行どおり新市に引き継ぐものとする。
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ごみ・し尿処理事業 |
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1.ごみ処理については、基本的に住民の生活に急激な変化を及ぼさないよう現有施設の効率的な活用を図るとともに、ごみ袋等料金は合併時に統一する。また、収集ごみの種類等は、合併後速やかに調整する。
2.し尿処理については、武雄市山内町衛生処理組合及び杵東地区衛生処理場組合の処理能力及びその対象地区の状況から現行のとおりとする。
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農林関係事業 |
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1.農業振興地域内の農用地区域については、現行のとおり新市に引き継ぎ、新市において策定する農業振興地域整備計画に基づき調整する。
2.地域農業マスタープラン、地域水田農業ビジョン、農業経営基盤強化促進法に基づく基本構想の各種基本計画については、新市において策定する。
3.受益者分担金については次のとおりとする。ただし、継続事業については現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
(1)農道整備事業については、補助対象事業費から国・県の補助金等を減じた額に2分の1を乗じて得た額とする。
(2)土地改良施設維持管理適正化事業については、補助対象事業費から国・県の補助金等を減じた額に2分の1を乗じて得た額とする。
(3)農地災害復旧事業、農業用施設災害復旧事業、林地崩壊防止事業及び農林地崩壊防止事業については、補助対象事業費から国・県の補助金等を減じた額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、林道災害復旧事業については、適用しないものとする。
(4)林道開設・整備事業については、補助対象事業費から国・県の補助金等を減じた額に2分の1を乗じて得た額とする。
(5)ため池等整備事業については、補助対象事業費に100分の5を乗じて得た額とする。
(6)県単ため池災害防止事業については、補助対象事業費から県の補助金等を減じた額に10分の3を乗じて得た額とする。
4.地盤沈下対策事業、筑後川下流土地改良事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
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商工・労働関係事業 |
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1.商工会議所及び商工会については、各団体の実情を尊重しながら統合整備が進むよう環境整備に努めるものとする。
2.企業誘致制度及び中小企業融資制度については、合併時に統一する。
3.消費者相談事業等については、合併時に統一する。
4.勤労者福利厚生資金貸付制度については、合併時に統一する。
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観光事業 |
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1.既存のイベントへの対応については、現行のとおり新市に引き継ぎ、運営組織及び補助基準等については、合併後調整する。
2.観光客誘致対策事業については、合併までに調整し実施する。
3.観光協会については、各団体の実情を尊重しながら統合整備が進むよう環境整備に努めるものとする。
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競輪事業 |
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競輪事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。 |
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建設関係事業 |
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1.市町道については、現行のとおり新市に引き継ぐものとし、認定基準等については、合併後調整する。
2.道路整備事業等については、次のとおりとする。
(1)補助事業・起債事業については、合併時において継続している事業は新市に引き継ぐものとする。
(2)単独事業については、合併後調整する。
3.道路占用料については、佐賀県の例に準じて合併時に統一する。
4.急傾斜地崩壊対策事業及び急傾斜地崩壊防止事業の受益者分担金については、新市の負担額に2分の1を乗じて得た額とする。なお、合併時において継続している事業は、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
5.公有水面及び法定外公共物の占用料等については、佐賀県の例に準じて合併時に統一する。
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都市計画事業 |
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1.都市計画は現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後必要に応じて見直しを行う。
2.都市計画審議会については、新市において設置する。
3.新市の都市計画の指針となる都市計画マスタープランについては、新市において策定する。
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公営住宅事業 |
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1.1市2町の市町営住宅は、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
2.住宅使用料算出要領、入居者募集要領及び選考要領については、合併までに調整し統一する。
3.駐車場使用料については、一定要件を満たす場合には徴収する。
4.公営住宅の整備については、合併後、住宅マスタープランを策定し、計画的な整備を行うものとする。なお、継続事業については、引き続き実施するものとする。
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上水道事業 |
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1.上水道事業、簡易水道事業及び工業用水道事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
2.水道料金については、合併年度及びこれに続く2年度は現行の料金体系を維持する。合併後速やかに新市の水道整備計画を策定し、適正な料金のあり方等について検討し、料金の統一を図るものとする。
3.水道加入金については、合併時に統一する。
4.水道拡張事業については、合併後調整する。なお、合併時に継続している事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
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下水道事業 |
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1.下水道整備に係る全体計画については、新市において計画区域等の見直しを行い策定する。なお、合併時に継続している事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
2.公共下水道事業に伴う住民負担については、新市において調整するものとする。
3.農業集落排水事業使用料については、現行のとおりとし、新市において調整するものとする。
4.農業集落排水事業受益者分担金については、公共桝1基当り15万円とする。なお、新規加入時に係る分担金も同額とする。
5.浄化槽設置整備事業については、合併時に統合する。
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学校教育事業 |
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1.教育方針については、教育基本法をもとに佐賀県の基本方針及び1市2町の例を基調として、合併までに調整し新市において定めるものとする。
2.市町立小中学校及び北方町立幼稚園については、現行のとおり新市に引き継ぎ、学校施設整備計画については、新市において策定する。また、合併時に継続している事業については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
3.北方町立幼稚園の授業料及び入園料等については、現行のとおりとする。
4.奨学金貸付事業については、武雄市の例により合併時に統一する。なお、合併時に継続して貸与を受けている者については、現行のとおりとする。
5.学校施設の使用料については、現行のとおりとし、新市において調整するものとする。
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市町立学校の通学区域 |
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1.市町立の小中学校の通学区域については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
2.北方町立幼稚園の通園区域については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。
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学校給食事業 |
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学校給食事業については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整するものとする。 |
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社会教育事業 |
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1.教育方針については、教育基本法をもとに佐賀県の基本方針及び1市2町の例を基調として、合併までに調整し新市において定めるものとする。
2.生涯学習推進計画については、新市において策定する。
3.公民館については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。なお、中央公民館については、新市において1箇所設置する。
4.人権擁護委員会については、新市において設置する。
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社会体育事業 |
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1.体育協会については、各団体の実情を尊重しながら統合整備が進むよう環境整備に努めるものとする。
2.スポーツ振興審議会及び体育指導委員会については、新市において設置する。
3.市町民総合賠償保険、スポーツ災害見舞金及び公民館総合保険については、合併時に統一する。
4.各種のスポーツ行事については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。なお、同一又は類似する行事の統合・再編を行うものとする。
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文化振興事業 |
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1.市町の指定の文化財については、現行のとおり新市に引き継ぐものとする。
2.国・県・市町の指定文化財の維持管理委託事業等については、現行のとおり新市に引き継ぎ、合併後調整する。
3.文化財保護審議会については、新市において設置する。
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