○武雄市名誉市民条例施行規則
平成18年3月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市名誉市民条例(平成18年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 氏名
(2) 住所
(3) 生年月日
(4) 略歴
(5) 顕彰すべき功績の概要
(6) 顔写真
(選考委員会)
第3条 武雄市名誉市民選考委員会(以下「選考委員会」という。)は、市長の諮問に応じ、名誉市民の選考について調査審議する。
2 選考委員会は、会長及び委員4人以内をもって組織する。
3 会長は、副市長をもって充てる。
4 委員は、本市の市民のうちから必要の都度、市長が委嘱する。
5 委員は、当該調査審議が終了したときは、解職されるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第26号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。