○武雄市選挙管理委員会事務局規程

平成18年3月1日

選挙管理委員会告示第1号

(設置)

第1条 武雄市選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の事務を処理するため、武雄市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を設置する。

(組織)

第2条 事務局に次の係を置く。

選挙係

(分掌事務)

第3条 係の分掌する事務は、次のとおりとする。

(1) 選挙事務の管理及び執行に関すること。

(2) 選挙人名簿の調製に関すること。

(3) 政治活動に関すること。

(4) 選挙の啓発及び周知に関すること。

(5) 選挙管理委員会の運営に関すること。

(6) 直接請求に関すること。

(7) 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。

(8) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。

(9) 職員の人事、給与及び服務に関すること。

(10) 公印の保管に関すること。

(11) 規程の制定及び改廃に関すること。

(12) 予算の経理に関すること。

(13) 物品の調達及び管理に関すること。

(局長等)

第4条 事務局に局長、係に係長及びその他の職員を置く。

2 事務局に、必要により次長、主幹、副主幹及び主任を置くことができる。

3 事務局の職員の定数は、武雄市職員定数条例(平成18年条例第23号)の定めるところによる。

第5条 局長は、書記長をもって充てる。

(職務)

第6条 局長は、委員長の命を受け、事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 係長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、係の事務を処理する。

3 職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(局長の代理)

第7条 局長に事故があるとき、又は局長が欠けたときは、上席の職員がその職務を代理する。

(局長の専決事項)

第8条 局長は、次の事項を専決することができる。

(1) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。

(2) 職員の休暇、欠勤等に関すること。

(3) 軽易な報告、照会及び回答に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽易な事務処理に関すること。

(処務)

第9条 この告示に定めるもののほか、職員の服務及び事務処理については、市長事務部局の例による。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年選管告示第27号)

この告示は、公布の日から施行する。

武雄市選挙管理委員会事務局規程

平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成20年9月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成18年3月1日 選挙管理委員会告示第1号
平成20年9月2日 選挙管理委員会告示第27号