○武雄市職員の任用に関する規則

平成18年3月1日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 競争試験(第3条―第17条)

第3章 選考(第18条―第20条)

第4章 条件付採用(第21条―第23条)

第5章 雑則(第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めのあるもののほか、武雄市職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命方法の基準)

第2条 職員の採用は、第18条の規定により選考によることができる場合を除き、競争試験の結果作成される採用候補者名簿(以下「名簿」という。)に基づいて行うものとする。

2 職員の昇任は、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

3 職員の転任は、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとし、異種の職への転任は、法令に定める資格又は免許、勤務成績その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

第2章 競争試験

(競争試験)

第3条 競争試験は、市長が定める試験の種類及び試験の区分によって行うものとする。

(試験の方法)

第4条 競争試験は、職務遂行の能力を判定するため、次に掲げる方法のうち、2以上を合わせて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 口述試験

(3) 適性試験

(4) 身体検査

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(受験資格)

第5条 受験資格は、試験の種類及び試験の区分に応じて受験者として必要な年齢、学歴、免許、資格等について市長が定める。

(試験の告知)

第6条 競争試験の告知は、公告するほか、広報紙への掲載その他適切な方法により行うものとする。

2 前項の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 試験の種類及び試験の区分

(2) 受験資格

(3) 試験の日時及び場所

(4) 試験の方法及び内容

(5) 合格者の発表の時期及び方法

(6) 給与

(7) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(判定基準)

第7条 市長は、試験の種類及び試験の区分ごとに職務遂行に必要な能力を有するか否かを判定する基準を定める。

(合格者の決定)

第8条 市長は、前条に定める判定基準に達した受験者について、得点順に従い必要と認められる数の合格者を決定する。

(合格者の発表)

第9条 市長は、競争試験の合格者を決定したときは、合格者の受験番号を公告するとともに、書面で合格者である旨を本人に通知するものとする。

(名簿の作成)

第10条 名簿は、試験の種類及び試験の区分ごとに作成する。

(名簿の統合)

第11条 第16条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となっている職につき新たに名簿が作成された場合においては、市長は、新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成される名簿には、採用候補者の氏名及び得点をそれぞれの試験を通じて得点順に記載し、新旧両名簿にともに記載されている採用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載する。

(名簿からの削除)

第12条 市長は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを名簿から削除する。

(1) 当該名簿から選択されて採用された場合

(2) 当該名簿から選択されて採用される意思がないことを市長に申し出た場合

(3) 前号に掲げる場合のほか、採用に関する照会に応答しないこと等の事由により採用される意思がないと認められる場合

(4) 心身の故障のため、当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(5) 前号に定める場合のほか、当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(6) 受験の申込み又は当該試験において、虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(7) 死亡した場合

(名簿への復活)

第13条 市長は、前条第3号から第5号までに掲げる場合のいずれかに該当して名簿から削除された採用候補者から当該名簿への復活の申出があった場合において、相当の理由があると認めるときは、これを当該名簿に復活することができる。

(採用候補者の削除等の通知)

第14条 市長は、第12条の規定により採用候補者を名簿から削除したとき(同条第1号第2号及び第7号に掲げる場合に該当して削除したときを除く。)又は前条の規定により採用候補者を名簿に復活し、若しくは復活しなかったときは、その旨を本人に通知するものとする。

(名簿の訂正)

第15条 市長は、採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合、又は事務上の誤りがあった場合においては、速やかに名簿を訂正するものとする。

(名簿の失効)

第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、名簿を失効させることができる。

(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合

(2) 名簿に記載された採用候補者がすべて削除された場合

2 市長は、名簿を失効させた場合においては、当該名簿に記載されている採用候補者にその旨を通知するものとする。

(採用の順序)

第17条 職員の採用は、名簿に記載されている採用候補者の中から原則として高得点順に行うものとする。

第3章 選考

(選考により採用できる職)

第18条 次の各号のいずれかに該当する職への採用は、選考により行うことができる。

(1) 国又は他の地方公共団体の職員である者を引き続いて本市の職員又はこれらに相当するものと市長が認める職に採用する場合の職

(2) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて正式に任用されていた職と同等以下と市長が認めるもの

(3) 他の地方公共団体又は国の競争試験又は選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該競争試験又は選考に係る職と同等以下と市長が認めるもの

(5) その他市長が必要と認める職

(選考の方法)

第19条 選考は、選考される者の当該職の職務遂行の能力の有無を選考の基準に基づいて判定するものとし、必要に応じて、筆記試験、口述試験その他の方法を用いることができる。

(選考の基準)

第20条 選考の基準は、法令に基づく学歴、免許又はその他の資格及び市長が必要と認める知識、知能、技能、経歴等を有するものとする。

第4章 条件付採用

(条件付採用)

第21条 職員の採用は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により、すべて採用の日から6箇月間の条件付とし、その間職員がその職務を良好な成績で終了した場合は、その期間が終了した日の翌日において、正式のものとなるものとする。

(勤務評定の報告)

第22条 条件付採用期間中の職員が採用の日から4箇月以上経過したとき、監督者(主務課長をいう。)は、当該職員の勤務成績の結果と正式採用の適否について、任命権者に報告しなければならない。

2 前項の規定による報告の結果、任命権者が当該職員の勤務成績が良好でないと認めた場合は、当該職員は免職となるものとする。

(期間の延長)

第23条 任命権者は、条件付採用期間中の職員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第21条の規定にかかわらず、採用の日から1年を超えない期間で条件付採用期間を延長することができる。

(1) 条件付採用期間中において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合

(2) 正式採用となるための実証が十分でないと認められる場合

第5章 雑則

(その他)

第24条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市職員の採用及び昇任試験規則(昭和34年武雄市規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第199号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

武雄市職員の任用に関する規則

平成18年3月1日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)