○武雄市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成18年3月1日

規則第20号

(医師の指定)

第2条 分限に関する条例第2条第1項の規定により指定する医師のうち1人は、当該職員の主治医とする。ただし、当該職員が主治医の申出をしないときは、この限りでない。

2 任命権者は、医師に診断を行わせた場合は、その病名及び病状を記載した診断書を徴するものとする。

(処分説明書の交付)

第3条 分限に関する条例第2条第2項及び懲戒に関する条例第2条の規定によるその旨を記載した書面(以下「処分説明書」という。)の交付は、別記様式により行うものとする。

2 処分説明書の交付は、これを受けるべき者がいない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示の日から2週間を経過した時にその交付が行われたものとみなす。

(処分の通知)

第4条 任命権者は、前条の規定により処分を行った場合は、当該処分説明書の写しを添えて市長に通知するものとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

武雄市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成18年3月1日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月1日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第14号