○武雄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市職員の給与に関する条例(平成18年条例第41号。以下「給与条例」という。)第16条から第17条までの規定に基づき、職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第16条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員で、武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)第17条及び第27条の規定の適用を受けないものに限る。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、武雄市職員の育児休業等に関する条例(平成18年条例第32号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第16条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員である者を除く。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 武雄市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第45号)の適用を受ける職員(以下「技能労務職員」という。)

 武雄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第194号)の適用を受ける職員(以下「企業職員」という。)

 武雄市特別職の職員の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年条例第36号)の適用を受ける常勤の職員(以下「常勤の特別職員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤の者並びに期末手当及び勤勉手当の支給について給与条例の適用を受ける職員としての在職期間に通算することを認められない者を除く。)となった者

 国家公務員

 公庫、公団等の職員

 地方独立行政法人の職員

 他の地方公共団体の職員

第4条 期末手当について給与条例第20条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において、給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 給与条例第16条第5項(給与条例第17条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく職の職制上の段階、職務の級等を考慮して定める職員の区分及び割合については、次のとおりとする。

職員の区分

割合

部長、理事、課長(所長を含む。)、検査監、参事及び室長の職にある者

100分の15

課長代理及び主幹の職にある者並びに一定の経験年数を有し、これらと同等の職務を遂行していると認められる者

100分の10

係長、副主幹及び主任の職にある者並びに一定の経験年数を有し、これらと同等の職務を遂行していると認められる者

100分の5

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第16条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(給与条例第20条第1項の規定の適用を受ける休職者(以下「公務傷病休職者」という。)であった期間を除く。)及び育児休業法第2条第1項の承認を受けて育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号から第7号までに掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 技能労務職員

(2) 企業職員

(3) 常勤の特別職員

(4) 国家公務員

(5) 公庫、公団等の職員

(6) 地方独立行政法人の職員

(7) 他の地方公共団体の職員(期末手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体との相互了解のもとに行われる計画的な人事交流により給与条例の適用を受ける職員となった者に限る。)

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与条例第16条の2及び第16条の3(これらの規定を給与条例第17条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第10条 任命権者は、給与条例第16条の3第1項(給与条例第17条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。

第11条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示した日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第12条 給与条例第16条の3第2項(給与条例第17条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第13条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第14条 給与条例第16条の3第5項(給与条例第17条第5項及び第20条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、市長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第15条 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第16条 第9条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、市長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第17条 給与条例第17条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第17条第5項において準用する給与条例第16条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第18条 給与条例第17条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第19条 給与条例第17条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下同条において「期間率」という。)第23条に規定する職員の勤務成績による割合(以下同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第20条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第1に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第21条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条第1項の規定により育児休業(第7条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病休職者を除く。)

(4) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日及び勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第22条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第23条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第17条の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ市長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の117.5以上100分の195以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の106以上100分の117.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の97.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の97.5未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、市長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、市長が定める。

第23条の2 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の45超

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の45

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の45未満

2 前条第2項の規定は、前項第3号に該当する者として成績率を定める場合に準用する。

第23条の2の2 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、市長が定める。

(期間の計算)

第24条 第7条第8条第21条及び第22条の期間の計算については、次に定めるところによる。

(1) 月による期間は、暦に従い計算するものとする。

(2) 1箇月に満たない期間が2以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は30日をもって1月とし、時間を日に換算する場合は勤務時間条例第2条に規定する1週間の勤務時間を5で除して得た時間をもって1日とする。

(3) 前号の場合における負傷又は疾病により勤務しなかった期間(休職にされていた期間を除く。)及び第21条第2項第5号及び第6号に定める30日を計算する場合は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等を除き、勤務時間条例第3条第2項の規定により勤務時間が1日につき7時間45分となるように割り振られた日又はこれに相当する日以外の勤務時間条例第10条に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものする。

(支給日)

第25条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第2の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。

(端数計算)

第26条 給与条例第16条第2項の期末手当基礎額又は給与条例第17条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(勤勉手当に関する取扱い)

2 この規則の施行日から平成18年3月31日までの間、第23条第1号中「100分の145」とあるのは、「100分の150」とする。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例)

3 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第23条第1項第3号の規定の適用については、同号中「100分の75」とあるのは、「100分の70」とする。

(平成18年規則第182号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則に1項を加える改正規定は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の武雄市職員の管理職手当に関する規則及び第2条の規定による武雄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成21年4月1日以後に支給する管理職手当並びに期末手当及び勤勉手当から適用する。

(平成21年規則第25号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成21年規則第34号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第23条の2第1項各号の改正規定は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第36号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成27年規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の武雄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の武雄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

(平成31年規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の武雄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の武雄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年規則第14号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第24号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第19号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(武雄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の武雄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

別表第1(第20条関係)

勤務期間

割合

6月

100分の100

5月15日以上6月未満

100分の95

5月以上5月15日未満

100分の90

4月15日以上5月未満

100分の80

4月以上4月15日未満

100分の70

3月15日以上4月未満

100分の60

3月以上3月15日未満

100分の50

2月15日以上3月未満

100分の40

2月以上2月15日未満

100分の30

1月15日以上2月未満

100分の20

1月以上1月15日未満

100分の15

15日以上1月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第2(第25条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

武雄市職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第2節 一般職職員
沿革情報
平成18年3月1日 規則第41号
平成18年3月31日 規則第182号
平成21年3月31日 規則第9号
平成21年5月29日 規則第19号
平成21年7月9日 規則第24号
平成21年7月9日 規則第25号
平成21年11月30日 規則第34号
平成22年6月30日 規則第19号
平成22年11月30日 規則第36号
平成26年3月24日 規則第5号
平成26年12月22日 規則第31号
平成27年3月27日 規則第13号
平成28年3月24日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第8号
平成28年6月15日 規則第16号
平成28年11月30日 規則第29号
平成29年5月31日 規則第19号
平成29年12月27日 規則第31号
平成30年4月23日 規則第19号
平成31年3月28日 規則第10号
令和元年12月23日 規則第35号
令和2年3月31日 規則第14号
令和4年9月30日 規則第24号
令和5年4月1日 規則第34号