○武雄市職員の勧奨退職に関する規程
平成18年3月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この訓令は、武雄市職員の退職手当に関する条例の特例に関する条例(平成18年条例第44号。以下「条例」という。)に基づき、職員の退職に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の武雄市職員勧奨退職要綱(昭和60年武雄市訓令第3号)又は山内町職員勧奨退職要綱(平成14年山内町訓令乙第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。