○武雄市技能労務職員の給与に関する規則

平成18年3月1日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年条例第45号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例第1条に規定する職員(以下「職員」という。)の給与の額、支給方法等に関し、別に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(給料表、級別標準職務表及び級別資格基準表)

第2条 給料表は、別表第1に定める技能労務職給料表(以下「給料表」という。)とし、次の各号のいずれかに掲げる職員に対して適用する。

(1) 技術員

(2) 業務員

2 前項の給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定める技能労務職給料表級別標準職務表に定めるとおりとする。

3 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、別表第3に定める技能労務職給料表級別資格基準表に定めるとおりとする。

(初任給)

第3条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給のうち、その者の学歴資格に応じて別表第4に定める技能労務職給料表初任給基準表に掲げる号給とし、その者に適用しようとする同表の号給がその者に属する職務の級における最低の号給に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務について有用な学歴、免許、経験年数等をその職務の最低限度の資格を超えて有するときは、一般職員の例によりそれより上位の号給とすることができる。

(昇格及び昇給)

第4条 武雄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年規則第30号)第22条の規定は、職員の昇格の場合の号給又は給料月額について準用する。この場合において、同条第1項中「別表第7」とあるのは「別表第5」と読み替えるものとする。

2 職員の昇給は、一般職員の例により、当該日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

3 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として一般職員の例により決定するものとする。

4 55歳に達した職員に関する当該年齢に達した日後の最初の4月1日以後の第2項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の号給数は、一般職員の例により決定するものとする。

5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

(降格)

第4条の2 武雄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第23条の2の規定は、職員の降格の場合の号給又は給料月額について準用する。この場合において、同条第1項中「別表第6の2」とあるのは「別表第5の2」と読み替えるものとする。

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第31号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成18年条例第228号)第4条の規定により任期を定めて採用された者の給料月額は、第3条第4条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(給料の支給方法)

第6条 給料の支給方法については、一般職員の例によるものとする。

(諸手当の支給)

第7条 扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額並びに支給方法並びに休職者の給与の支給については、この規則に定めるもののほか、一般職員の例によるものとする。この場合において、市長が別に定める職員に係る期末手当及び勤勉手当基礎額は、それぞれその基礎額に給料の月額に100分の5を乗じて得た額を加算した額とする。

2 前項に規定するもののほか、条例第6条に規定する特殊勤務手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 感染症が発生し、又は発生するおそれのある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護又は感染症の病原体の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事した職員 1日につき290円

(2) 家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれのある場合において、家畜伝染病の病原体を有する家畜又は家畜伝染病の病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事した職員 1日につき290円

(3) 衛生処理センターに勤務する職員のうち1箇月につき勤務すべき日数の2分の1以上の間、処理業務に従事した職員 1月につき5,000円

(退職手当の調製額)

第8条 武雄市職員の退職手当に関する条例(平成18年条例第43号)第6条の4の適用を行う場合における職員の区分は、次項に掲げるとおりとする。

2 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表第6ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(準用)

第9条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準については、この規則に定めがある場合を除くほか、武雄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前の合併前の武雄市技能労務職員の給与等に関する規則(昭和43年武雄市規則第10号)、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年山内町条例第2号)若しくは技能労務職員の給与に関する規則(昭和60年北方町規則第10号)又は解散前の武雄市山内町衛生処理組合技能労務職員の給与等に関する規則(昭和54年武雄市山内町衛生処理組合規則第1号)(以下これらを「合併等前の規則等」という。)の規定による給与については、なお合併等前の規則等の例による。

(合併前の武雄市技能労務職員の給与等に関する規則の適用を受けていた職員の職務の級及び号給の切替等)

3 合併前の武雄市、山内町若しくは北方町又は解散前の武雄市山内町衛生処理組合の職員であった者で、引き続き施行日において本市の職員となるもの(以下「継続職員」という。)のうち、施行日の前日において合併前の武雄市技能労務職員の給与等に関する規則の適用を受けていた職員の施行日における職務の級及び号給は、旧級号給に応じて附則別表に定める新級号給とする。

4 切換え日の前日において、その者の職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給は、任命権者の定めるところによる。

5 第2条の規定にかかわらず、合併前の武雄市技能労務職員の給与等に関する規則の適用を受けていた職員の給料月額は、施行日以後最初に昇給するまでの間、附則別表の新級号給欄に対応する読み替える額とする。

(期間の通算)

6 施行日の前日において、継続職員に対し、施行日の前日までに合併等前の規則等の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

7 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

8 前項に規定するもののほか、武雄市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第18号)の規定による定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

附則別表(附則第3項、第5項関係)

給料の切替表

旧級号給

新級号給

読み替える額

旧級号給

新級号給

読み替える額

1級2号給

1級6号給

134,000

3級17号給

4級16号給

284,200

1級3号給

1級7号給

138,400

3級18号給

4級17号給

287,900

1級4号給

1級8号給

142,800

3級19号給

4級18号給

291,100

1級5号給

1級9号給

148,000

3級20号給

4級19号給

293,400

1級6号給

1級10号給

153,800

3級21号給

4級19号給

295,200

1級7号給

1級11号給

159,700

3級22号給

4級20号給

297,200

1級8号給

1級12号給

166,000

3級23号給

4級21号給

299,100

1級9号給

1級12号給

170,600

3級24号給

4級21号給

301,100

1級10号給

1級13号給

174,000

3級25号給

4級22号給

303,000

1級11号給

1級14号給

177,000

3級26号給

4級23号給

304,800

1級12号給

1級14号給

179,700

3級27号給

4級23号給

306,700

1級13号給

1級15号給

182,200

3級28号給

4級24号給

308,700

1級14号給

1級15号給

184,200

3級29号給

4級25号給

310,600

1級15号給

1級15号給

186,200

3級30号給

4級26号給

312,500

1級16号給

1級16号給

187,800

3級31号給

4級27号給

314,400

2級2号給

2級2号給

170,200

3級32号給

4級28号給

316,200

2級3号給

2級3号給

176,800

4級1号給

4級4号給

217,500

2級4号給

2級5号給

183,800

4級2号給

4級5号給

225,500

2級5号給

2級6号給

189,600

4級3号給

4級7号給

233,900

2級6号給

2級7号給

194,900

4級4号給

4級8号給

242,800

2級7号給

2級8号給

200,000

4級5号給

4級10号給

251,700

2級8号給

2級9号給

205,100

4級6号給

4級11号給

260,100

2級9号給

2級10号給

210,000

4級7号給

4級13号給

268,500

2級10号給

2級11号給

214,400

4級8号給

4級15号給

276,800

2級11号給

2級11号給

218,800

4級9号給

4級16号給

284,900

2級12号給

2級12号給

223,000

4級10号給

4級18号給

292,700

2級13号給

2級13号給

227,300

4級11号給

4級21号給

300,400

2級14号給

2級14号給

230,500

4級12号給

4級24号給

307,700

2級15号給

2級14号給

233,400

4級13号給

4級27号給

314,600

2級16号給

2級15号給

236,500

4級14号給

4級30号給

321,400

2級17号給

2級16号給

239,400

4級15号給

5級20号給

327,400

2級18号給

2級16号給

242,300

4級16号給

5級21号給

333,000

2級19号給

2級17号給

244,100

4級17号給

5級23号給

336,600

3級1号給

3級2号給

183,800

4級18号給

5級24号給

339,900

3級2号給

3級3号給

190,800

4級19号給

5級25号給

342,900

3級3号給

3級4号給

198,000

4級20号給

5級26号給

345,200

3級4号給

3級5号給

205,000

4級21号給

5級27号給

347,400

3級5号給

3級6号給

212,600

4級22号給

6級14号給

349,700

3級6号給

3級8号給

220,400

4級23号給

6級14号給

351,900

3級7号給

3級9号給

228,300

4級24号給

6級15号給

354,100

3級8号給

3級10号給

235,700

4級25号給

6級15号給

356,500

3級9号給

3級11号給

242,100

4級26号給

6級17号給

365,200

3級10号給

3級13号給

248,400

4級27号給

6級17号給

367,700

3級11号給

3級14号給

254,600

4級28号給

6級18号給

370,200

3級12号給

3級15号給

260,100

4級29号給

6級18号給

372,700

3級13号給

3級16号給

265,600

4級30号給

6級19号給

375,300

3級14号給

3級17号給

270,600

4級31号給

6級19号給

377,800

3級15号給

3級18号給

275,700

4級32号給

6級20号給

380,400

3級16号給

4級15号給

280,200

 

(平成18年規則第176号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において武雄市技能労務職員の給与に関する規則(以下「給与規則」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(給料の切替え等)

4 職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等、この規則による施行日前の異動者の号給等の調整、職員が受けていた号給等の基礎については、武雄市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第206号)に基づく一般職員の例によるものとする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

5 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(武雄市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成21年規則第35号。以下「平成21年改正規則」という。)の施行の日において、次の各号に掲げる職員にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなる職員(別に市長が定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正規則附則第2項に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には前2項の規定に準じて、給料を支給する。

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

1

1

5

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

1

12月以上

 

1

1

9

1

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

1

12月以上

5

5

1

13

1

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

1

12月以上

9

9

5

17

1

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

1

12月以上

13

13

9

21

1

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

1

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

1

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

1

12月以上

17

17

13

25

5

1

6

3月未満

17

17

13

25

5

1

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

2

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

3

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

4

12月以上

21

21

17

29

9

5

7

3月未満

21

21

17

29

9

5

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

7

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

8

12月以上

25

25

21

33

13

9

8

3月未満

25

25

21

33

13

9

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

10

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

11

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12

12月以上

29

29

25

37

17

13

9

3月未満

29

29

25

37

17

13

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

14

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

15

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

16

12月以上

33

33

29

41

21

17

10

3月未満

33

33

29

41

21

17

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

18

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

19

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

20

12月以上

37

37

33

45

25

21

11

3月未満

37

37

33

45

25

21

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

22

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

23

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

24

12月以上

41

41

37

49

29

25

12

3月未満

41

41

37

49

29

25

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

26

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

27

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

28

12月以上

45

45

41

53

33

29

13

3月未満

45

45

41

53

33

29

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

30

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

31

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

32

12月以上

49

49

45

57

37

33

14

3月未満

49

49

45

57

37

33

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

34

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

35

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

36

12月以上

53

53

49

61

41

37

15

3月未満

53

53

49

61

41

37

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

38

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

39

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

40

12月以上

57

57

53

65

45

41

16

3月未満

57

57

53

65

45

41

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

42

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

43

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

44

12月以上

61

61

57

69

49

45

17

3月未満

61

61

57

69

49

45

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

46

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

47

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

48

12月以上

65

65

61

73

53

49

18

3月未満

65

65

61

73

53

49

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

50

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

51

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

52

12月以上

69

69

65

77

57

53

19

3月未満

69

69

65

77

57

53

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

54

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

55

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

56

12月以上

73

73

67

81

61

57

20

3月未満

73

73

67

81

61

57

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

58

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

59

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

60

12月以上

77

77

69

85

65

61

21

3月未満

77

77

69

85

65

61

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

62

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

63

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

64

12月以上

81

81

73

89

69

65

22

3月未満

81

81

73

89

69

65

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

66

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

67

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

68

12月以上

85

85

75

93

73

69

23

3月未満

85

85

75

93

73

69

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

69

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

69

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

69

12月以上

89

89

77

97

77

69

24

3月未満

89

89

77

97

77

 

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

 

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

 

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

 

12月以上

93

93

79

101

81

 

25

3月未満

93

93

79

101

81

 

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

 

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

 

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

 

12月以上

97

97

81

105

85

 

26

3月未満

97

97

81

105

85

 

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

 

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

 

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

 

12月以上

101

101

85

109

89

 

27

3月未満

101

101

85

109

89

 

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

 

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

 

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

 

12月以上

105

105

87

113

93

 

28

3月未満

105

105

87

113

 

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

 

12月以上

109

109

89

117

 

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

 

12月以上

113

113

93

121

 

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

 

12月以上

117

117

95

125

 

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

 

12月以上

121

121

97

129

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

 

(平成18年規則第198号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の武雄市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の武雄市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規則による給与の内払とみなす。

(平成21年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、武雄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第33号)附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成21年6月1日において職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表の欄、職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成21年規則第38号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、武雄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第20号)附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成22年6月1日において職員であって適用される技能労務職給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成22年規則第38号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、武雄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第16号)附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成23年6月1日において職員であって適用される技能労務職給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの以外の職員であった者とする。

給料表

職務の級

号給

技能労務職給料表

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成23年規則第30号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成26年規則第25号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の武雄市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の武雄市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(武雄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第22号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日において同条例附則第第2条第1号に規定する減額改定対象職員に相当する者にあっては、当該給料月額に100分の99.935を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額))に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の武雄市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の武雄市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与(武雄市技能労務職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年規則第14号。以下この項において「平成27年改正規則」という。)附則第2項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規則の規定による給与(平成27年改正規則附則第2項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年規則第30号)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

2 平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置について、武雄市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第22号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員に相当する職員は、平成28年6月1日において職員であった者とする。

(平成29年規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の武雄市技能労務職員の給与に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の武雄市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の武雄市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年規則第36号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の武雄市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の武雄市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年条例第19号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(武雄市技能労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される武雄市技能労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される武雄市技能労務職員の給与に関する規則第2条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、武雄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年条例第31号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 武雄市技能労務職員の給与に関する規則第3条、第4条及び第4条の2の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年規則第48号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の武雄市技能労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の武雄市技能労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1 技能労務職給料表(第2条関係)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,600

221,000

260,500

286,500

2

148,100

201,600

222,300

261,600

288,400

3

149,100

202,700

223,500

262,700

290,200

4

150,100

203,500

224,400

263,900

292,000

5

151,200

204,400

225,300

264,600

293,700

6

152,300

206,000

226,600

265,600

295,300

7

153,400

207,400

227,600

266,500

296,900

8

154,400

208,800

228,600

267,500

298,900

9

155,300

210,100

229,900

268,100

300,200

10

156,400

211,000

231,500

268,700

301,900

11

157,500

212,100

232,900

269,400

303,700

12

158,600

212,700

234,000

270,100

305,200

13

159,500

213,700

235,100

270,800

306,600

14

160,600

214,600

236,300

271,800

308,200

15

161,800

215,300

237,300

272,700

309,600

16

162,900

216,000

238,200

273,700

310,900

17

164,000

216,900

238,900

274,500

312,500

18

165,400

217,800

239,300

275,600

314,100

19

166,700

218,600

239,800

276,700

315,800

20

167,900

219,500

240,200

277,700

317,400

21

169,100

220,200

240,700

278,700

318,700

22

170,300

220,800

241,900

279,500

320,100

23

171,500

221,600

243,000

280,300

321,400

24

172,700

222,300

244,000

281,400

322,700

25

173,900

223,000

245,100

282,200

324,000

26

175,400

223,500

246,200

283,200

325,400

27

176,900

223,900

247,400

284,200

326,800

28

178,400

224,300

248,600

285,100

328,100

29

179,900

224,800

249,500

286,100

329,700

30

181,300

225,800

250,300

287,000

330,900

31

182,800

226,700

251,500

287,800

332,200

32

184,300

227,300

252,500

288,600

333,400

33

185,800

227,700

253,600

289,400

334,400

34

187,500

228,700

254,500

290,300

335,300

35

189,100

229,700

255,400

291,500

336,400

36

191,000

230,700

256,400

292,400

337,500

37

192,700

231,400

257,300

293,100

338,600

38

193,800

232,400

258,100

293,900

339,600

39

195,300

233,400

258,900

294,700

340,800

40

196,400

234,200

259,700

295,600

341,800

41

197,500

235,100

260,600

296,400

342,700

42

199,000

236,100

261,600

297,400

343,700

43

200,300

236,900

262,800

298,400

344,600

44

201,600

237,700

263,800

299,300

345,700

45

203,000

238,300

264,400

300,000

346,600

46

204,200

239,100

265,500

300,900

347,600

47

205,400

239,800

266,600

301,900

348,600

48

206,400

240,400

267,700

302,700

349,500

49

207,400

240,900

268,700

303,300

350,400

50

208,500

241,800

269,800

303,900

351,400

51

209,200

242,900

270,700

304,500

352,300

52

210,100

243,800

271,700

305,200

353,100

53

211,100

244,700

272,600

305,800

353,900

54

212,000

245,600

273,700

306,700

354,700

55

213,000

246,400

274,800

307,400

355,500

56

213,800

247,500

275,800

308,100

356,200

57

214,700

248,400

276,600

308,700

357,000

58

215,300

249,200

277,500

309,400

357,800

59

216,000

250,000

278,400

310,100

358,600

60

216,800

250,800

279,400

310,700

359,200

61

217,600

251,500

280,300

311,300

359,900

62

218,100

252,500

281,300

312,100

360,600

63

218,600

253,300

282,300

312,800

361,300

64

219,000

254,100

283,200

313,400

362,100

65

219,400

254,800

284,100

313,900

362,700

66

220,000

255,500

285,000

314,400

363,200

67

220,600

256,000

285,800

315,000

363,700

68

221,100

256,600

286,500

315,600

364,200

69

221,300

257,400

287,200

316,200

364,600

70

221,600

257,900

288,000

316,600


71

221,800

258,500

288,800

317,200


72

222,200

258,900

289,400

317,700


73

222,400

259,100

290,200

318,000


74

222,800

259,400

290,900

318,500


75

223,100

259,800

291,600

319,000


76

223,400

260,200

292,400

319,400


77

223,600

260,600

292,800

319,600


78

224,100

261,000

293,300

319,900


79

224,400

261,500

293,700

320,200


80

224,700

261,800

294,100

320,500


81

224,900

262,100

294,500

320,800


82

225,200

262,400

295,000

321,100


83

225,500

262,700

295,600

321,400


84

225,800

262,900

296,100

321,700


85

226,000

263,000

296,400

321,900


86

226,400

263,200

297,000

322,300


87

226,900

263,500

297,600

322,700


88

227,200

263,800

298,200

322,900


89

227,500

264,000

298,500

323,100


90

228,000

264,200

299,000

323,400


91

228,400

264,600

299,500

323,700


92

228,900

264,800

299,800

324,000


93

229,100

265,100

300,300

324,200


94

229,500

265,500

300,800

324,500


95

230,000

265,800

301,300

324,800


96

230,500

266,100

301,800

325,000


97

230,800

266,300

302,100

325,200


98

231,200

266,700

302,500

325,500


99

231,500

266,900

303,000

325,800


100

231,900

267,200

303,500

326,000


101

232,400

267,500

303,900

326,200


102

232,700

267,700

304,300



103

233,100

268,000

304,600



104

233,600

268,300

304,900



105

233,900

268,500

305,200



106

234,500

268,700

305,600



107

235,000

269,000

306,100



108

235,300

269,200

306,500



109

235,500

269,500

306,800



110

235,900

269,800

307,200



111

236,300

270,100

307,600



112

236,600

270,300

307,900



113

236,900

270,500

308,100



114

237,400

270,800

308,400



115

237,900

271,000

308,700



116

238,300

271,200

308,900



117

238,600

271,500

309,100



118

239,100

271,800

309,400



119

239,500

272,100

309,700



120

239,800

272,500

309,900



121

240,100

272,700

310,100



122

272,900

310,400




123

273,200

310,700




124

273,500

310,900




125

273,700

311,100




126

273,900

311,500




127

274,200

311,800




128

274,500

312,000




129

274,700

312,200




130

274,900

312,500




131

275,200

312,800




132

275,500

313,000




133

275,700

313,200




134

275,900





135

276,200





136

276,500





137

276,700





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

196,900

208,200

227,000

248,100

279,400

別表第2 技能労務職給料表級別標準職務表 (第2条関係)

職務の級

標準的な職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

相当高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

4級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

5級

特に高度の技能又は経験を必要とする業務を行う職務

別表第3 技能労務職給料表級別資格基準表 (第2条関係)

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

技術員

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

別に定める

0

9

業務員

中学卒

 

別に定める

別に定める

 

 

0

備考

1 職種欄の各区分は、その区分に応じて次に掲げる者に適用する。

(1) 技術員

ア 自動車運転手

イ 印刷機械の操作に従事する者

ウ 上記ア又はイに掲げる者の業務に準ずる業務に従事する者

(2) 業務員

ア 用務員

イ 管理人

ウ 労務作業員、給食調理員等労務に従事する者

エ 上記アからウまでに掲げる者の業務に準ずる業務に従事する者

2 前項第1号のアに該当し、その就業に必要な免許等の資格を有する者でその者の有する学歴免許等の資格が武雄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3の学歴免許等資格区分表の「高校卒」の区分に達しないものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

3 第1項第1号のアに掲げる者にこの表を適用する場合における職員の経験年数は、その就業に必要な免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 職務の級の欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

別表第4 技能労務職給料表初任給基準表 (第3条関係)

職種

学歴免許等

初任給

技術員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

業務員

 

1級1号給から1級29号給

備考

1 職種欄の各区分については、別表第3の技能労務職給料表級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。

2 別表第3の技能労務職給料表級別資格基準表の備考第2項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同表の備考第3項に規定する職員に武雄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第15条第1項の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については同表の備考第3項の規定を準用する。

3 職種欄の業務員の区分の適用を受ける職員に対して武雄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第12条の規定を準用する場合については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給を次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

業務員

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、武雄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3の学歴免許等資格区分表に定める「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格を取得した時以後のものとする。

4 前項の規定の適用を受けた職員については、武雄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条及び第15条第1項の規定は準用しない。

5 別表第3の技能労務職給料表級別資格基準表の備考第1項第1号に掲げる者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する武雄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第12条の規定の準用については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

6 前項の規定の適用を受けた職員については、武雄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条の規定は準用しないものとし、これらの職員に武雄市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第15条第1項の規定を準用する場合には、同項中「5年を超える経験年数」とあるのは「2年を超える経験年数」と、同項第3号中「経験年数」とあるのは「経験年数から3年を減じた年数」とする。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5 昇格時号給対応表(第4条関係)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

18

1

10

27

1

19

1

11

28

1

20

1

12

29

1

21

1

13

30

1

22

2

13

31

1

23

3

14

32

1

24

4

14

33

1

25

5

15

34

1

26

6

15

35

1

27

7

16

36

1

28

8

16

37

1

29

9

17

38

2

30

10

17

39

3

31

11

18

40

4

32

12

18

41

5

33

13

19

42

6

33

14

19

43

7

34

15

20

44

8

34

16

20

45

9

35

17

21

46

10

35

18

22

47

11

36

19

23

48

12

36

20

24

49

13

37

21

25

50

14

38

22

25

51

15

39

23

26

52

16

40

24

26

53

17

41

25

27

54

18

42

26

27

55

19

43

27

28

56

20

44

28

28

57

21

45

29

29

58

22

46

30

29

59

23

47

31

29

60

24

48

32

30

61

25

49

33

30

62

26

49

34

30

63

27

50

35

31

64

28

50

36

31

65

29

51

37

31

66

30

51

38

32

67

31

52

39

32

68

32

52

40

32

69

33

53

41

33

70

34

53

42

33

71

35

54

43

33

72

36

54

44

34

73

37

55

45

34

74

38

55

46

34

75

39

56

47

35

76

40

56

48

35

77

41

57

49

35

78

42

57

50

36

79

43

58

51

36

80

44

58

52

36

81

45

59

53

37

82

45

59

54

37

83

46

60

55

37

84

46

60

56

37

85

47

61

57

37

86

47

61

58

37

87

48

61

59

38

88

48

61

60

38

89

49

62

61

38

90

49

62

61

38

91

50

62

62

38

92

50

62

62

38

93

51

63

63

39

94

51

63

63

39

95

52

63

64

39

96

52

63

64

39

97

53

64

65

39

98

53

64

65

39

99

54

64

66

40

100

54

64

66

40

101

55

65

67

40

102

55

65

67


103

56

65

68


104

56

65

68


105

57

66

69


106

57

66

70


107

57

66

71


108

58

66

72


109

58

67

73


110

58

67

73


111

59

67

74


112

59

67

74


113

59

68

75


114

60

68

75


115

60

68

76


116

60

68

76


117

61

69

76


118

61

69

76


119

62

69

76


120

62

69

76


121

63

69

76


122


69

76


123


69

76


124


70

76


125


70

76


126


70

76


127


70

76


128


70

76


129


70

76


130


70

76


131


71

76


132


71

76


133


71

76


134


71



135


71



136


71



137


71



別表第5の2 降格時号給対応表(第4条の2関係)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

29

17

2

38

10

30

18

3

39

11

31

19

4

40

12

32

20

5

41

13

33

21

6

42

14

34

22

7

43

15

35

23

8

44

16

36

24

9

45

17

37

25

10

46

18

38

26

11

47

19

39

27

12

48

20

40

28

13

49

21

41

30

14

50

22

42

32

15

51

23

43

34

16

52

24

44

36

17

53

25

45

38

18

54

26

46

40

19

55

27

47

42

20

56

28

48

44

21

57

30

49

45

22

58

32

50

46

23

59

34

51

47

24

60

36

52

48

25

61

37

53

51

26

62

38

54

54

27

63

39

55

57

28

64

40

56

60

29

65

41

57

62

30

66

42

58

64

31

67

43

59

66

32

68

44

60

68

33

69

45

61

71

34

70

46

62

74

35

71

47

63

77

36

72

48

64

80

37

73

49

65

87

38

74

50

66

94

39

75

51

67

101

40

76

52

68

101

41

77

53

69

101

42

78

54

70

101

43

79

55

71

101

44

80

56

72

101

45

82

57

73

101

46

84

58

74

101

47

86

59

75

101

48

88

60

76

101

49

90

62

77

101

50

92

64

78

101

51

94

66

79

101

52

96

68

80

101

53

98

70

81

101

54

100

72

82

101

55

102

74

83

101

56

105

76

84

101

57

108

79

85

101

58

111

82

86

101

59

114

85

87

101

60

116

88

88

101

61

118

91

90

101

62

120

94

92

101

63

121

97

94

101

64

121

100

96

101

65

121

105

98

101

66

121

110

100

101

67

121

115

102

101

68

121

121

104

101

69

121

127

105

101

70

121

133

106


71

121

137

107


72

121

137

108


73

121

137

110


74

121

137

112


75

121

137

114


76

121

137

133


77

121

137

133


78

121

137

133


79

121

137

133


80

121

137

133


81

121

137

133


82

121

137

133


83

121

137

133


84

121

137

133


85

121

137

133


86

121

137

133


87

121

137

133


88

121

137

133


89

121

137

133


90

121

137

133


91

121

137

133


92

121

137

133


93

121

137

133


94

121

137

133


95

121

137

133


96

121

137

133


97

121

137

133


98

121

137

133


99

121

137

133


100

121

137

133


101

121

137

133


102

121

137



103

121

137



104

121

137



105

121

137



106

121

137



107

121

137



108

121

137



109

121

137



110

121

137



111

121

137



112

121

137



113

121

137



114

121

137



115

121

137



116

121

137



117

121

137



118

121

137



119

121

137



120

121

137



121

121

137



122

121

137



123

121

137



124

121

137



125

121

137



126

121

137



127

121

137



128

121

137



129

121

137



130

121

137



131

121

137



132

121

137



133

121

137



134

121




135

121




136

121




137

121




別表第6 職員区分表(第8条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた武雄市技能労務職員の給与に関する規則(以下「平成8年4月以後平成18年3月以前の技能労務職給与規則」という。)の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第5号区分

平成8年4月以後平成18年3月以前の技能労務職給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級若しくは5級であったもの

第6号区分

第4号区分及び第5号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第4号区分

平成18年4月以後適用されている武雄市技能労務職員の給与に関する規則(以下「平成18年4月以後の技能労務職給与規則」という。)の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第5号区分

平成18年4月以後の技能労務職給与規則の技能労務職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち市長の定めるもの又は4級であったもの

第6号区分

第4号区分及び第5号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

武雄市技能労務職員の給与に関する規則

平成18年3月1日 規則第43号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・給料等/第3節 技能労務職員
沿革情報
平成18年3月1日 規則第43号
平成18年3月31日 規則第176号
平成18年9月29日 規則第198号
平成19年12月27日 規則第34号
平成21年11月30日 規則第35号
平成21年12月28日 規則第38号
平成22年11月30日 規則第37号
平成22年11月30日 規則第38号
平成23年11月30日 規則第29号
平成23年11月30日 規則第30号
平成26年12月22日 規則第25号
平成27年3月27日 規則第14号
平成28年3月24日 規則第5号
平成28年11月30日 規則第30号
平成29年12月27日 規則第32号
平成31年3月28日 規則第11号
令和元年12月23日 規則第36号
令和2年3月31日 規則第11号
令和5年4月1日 規則第34号
令和5年12月27日 規則第48号