○武雄市行政財産使用料条例

平成18年3月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用を許可した場合において、使用者から徴収する使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとし、使用料の徴収については、法令その他別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の基準となる評価額)

第2条 この条例において使用料の基準となる評価額は、市長が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(使用料)

第3条 使用料は、年額で定める。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(土地使用料算定基準)

第4条 土地使用料は、第2条の規定により算出した額に100分の4を乗じて得た額とする。

2 土地の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る使用料の額は、前項の規定により算出した額に同法の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額の合計額(以下「消費税等相当額」という。)を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 前2項の規定にかかわらず、電柱、看板、ガス管、水道管その他これらに類するものを設置する目的で使用するときは、武雄市道路占用料徴収条例(平成18年条例第177号)の例により市長が定めた額とする。

(建物使用料算定基準)

第5条 建物使用料は、第2条の規定により算出した額に100分の8を乗じて得た額に消費税等相当額を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(減免)

第6条 市長は、土地又は建物の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体において公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体が公益事業の用に供するため使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認めるとき。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、使用許可の際に納入しなければならない。ただし、使用の期間が1月を超える場合において、市長が必要と認めたときにおいては、月割りその他の分割割合により、それぞれ市長の指定する日までに納入することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市の都合により許可を取り消したとき。

(2) 災害その他のやむを得ない事情により使用できなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市行政財産使用料条例(昭和54年武雄市条例第13号)、山内町行政財産使用料条例(平成9年山内町条例第22号)又は北方町行政財産使用料条例(平成10年北方町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により使用の許可を受けた行政財産に係る使用料は、その許可の期間が満了するまでの間、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

武雄市行政財産使用料条例

平成18年3月1日 条例第56号

(平成26年4月1日施行)