○武雄市建設工事検査規程
平成18年3月1日
訓令第24号
(趣旨)
第1条 武雄市において執行する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。)の検査の実施については、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、武雄市財務規則(平成18年規則第45号。以下「規則」という。)その他別に定めがあるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(1) 検査員 当該建設工事を検査する職員をいう。
(2) 監督員 当該建設工事を監督する職員をいう。
(3) 確認者 当該建設工事の検査を確認する職員をいう。
(4) 請負人 規則及び武雄市建設工事請負契約約款(平成18年訓令第23号)により建設工事等請負契約をした者をいう。
(5) 成工検査 建設工事が完了したときに行う検査で、出来高検査及び中間検査において検査した部分を含むすべての部分について行う検査をいう。
(6) 出来高検査 請負者から部分払の請求があったとき、又は既成部分を部分使用をしようとするときに行う検査をいう。
(7) 中間検査 建設工事の施工の中途において、随時に行う検査をいう。
(8) 設計図書 設計書、図面、仕様書、現場説明書その他の図書をいう。
(検査の種類)
第3条 建設工事の検査(以下「検査」という。)は、成工検査、出来高検査及び中間検査とする。
(工事検査者の義務)
第4条 検査員は、検査を行う場合は、あらかじめ検査の対象となる当該建設工事に係る契約書、設計図書その他の関係書類の内容を熟知しておかなければならない。
2 検査員は、厳正かつ公平に検査を行い、合格又は不合格を判定しなければならない。
(検査の時期)
第5条 成工検査は、監督・検査・確認申請書を受理した日から14日以内に行わなければならない。
2 出来高検査は、出来形部分の監督・検査・確認申請書を受理したときに遅滞なく行わなければならない。
(検査の方法)
第6条 検査を行う場合は、出来形について設計図書及び別に定める検査基準と対照して検査しなければならない。
2 中間検査を行う場合は、特に当該建設工事の進ちょく状況に留意しなければならない。
(検査の立会人)
第7条 検査を行う場合において、当該建設工事の請負人又は現場代理人及び監督員並びに工事監理業務を委託しているときは、その受託者を立ち会わせるものとする。
(施工の指示及び手直し命令)
第8条 検査員は、監督員又は請負人に対し、建設工事の施工に関し必要な指示をすることができる。
2 検査員は、検査の結果、不合格と判断した場合は、文書により請負人に対し期限を指定して工事の手直しを命じなければならない。ただし、軽微な手直しの場合は、口頭により行うことができる。
(検査の中止)
第10条 検査員は、検査の実施に当たり、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、検査を中止するとともに、直ちに収支等命令者にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
(1) 請負人又はその代理人若しくはその使用人が検査の実施を妨害したとき。
(2) 建設工事の施工状況が設計図書と著しく相違しているとき、又は建設工事の施工の結果に重大な欠陥を認めるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、検査の実施が困難と認められるとき。
(検査結果の報告)
第11条 検査員は、検査を終了したときは、直ちに収支等命令者にその結果を報告しなければならない。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか、検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。