○武雄市マイクロバス管理規程

平成18年3月1日

訓令第34号

(趣旨)

第1条 この訓令は、武雄市庁用自動車管理規程(平成18年訓令第33号)に定めるもののほか、武雄市マイクロバス(以下「バス」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 バスは、総務部財政課長(以下「担当課長」という。)が管理する。

(使用の範囲)

第3条 バスは、公用又は公共用の目的のため、乗車人員が10人以上の場合であって、次の各号のいずれかに該当するときに限り、使用することができる。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 市が主催する事業、行事等の用に供するとき。

(2) 市の関係機関、団体等が主催する事業、行事等で担当課長が必要と認めるとき。

(使用の期間)

第4条 バスの使用期間は、原則として1泊2日を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(使用の時間)

第5条 バスの使用時間は、執務時間内に限るものとする。ただし、担当課長が必要と認める場合は、この限りでない。

(使用の手続)

第6条 バスを使用するときは、あらかじめ関係課長等を通じてマイクロバス使用許可願(様式第1号)により、使用日の7日前までに担当課長の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合で、担当課長が認めるときは、この限りでない。

(運転の委託)

第7条 バスの運転は、市長が認めた者に委託することができる。

(運転日誌の報告)

第8条 運転手は、バスの使用後、必要な事項をマイクロバス運転日誌(様式第2号)に記入し、担当課長に報告しなければならない。

(整備等)

第9条 運転手は、常に良好な状態で運行できるようバスの整備等をしておかなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の山内町マイクロバス管理規程(昭和54年山内町訓令甲第5号)又は北方町マイクロバス管理規程(平成2年北方町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成21年訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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武雄市マイクロバス管理規程

平成18年3月1日 訓令第34号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第34号
平成21年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成27年7月30日 訓令第7号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成30年4月23日 訓令第5号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和3年3月19日 訓令第3号
令和3年3月31日 訓令第5号
令和6年3月26日 訓令第1号