○武雄市土地開発基金管理規則
平成18年3月1日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがある場合を除くほか、武雄市土地開発基金条例(平成18年条例第69号)第7条の規定に基づき、武雄市土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 各課等 武雄市財務規則(平成18年規則第45号)第2条第3号に規定する各課等をいう。
(2) 基金財産 基金の運用により取得した財産をいう。
(3) 引渡し 基金財産から公有財産へ移し換えることをいう。
(基金の所管)
第3条 基金に関する事務は、総務部財政課において所掌する。
(基金台帳)
第4条 総務部財政課長(以下「財政課長」という。)は、基金の現状を明らかにするため土地開発基金台帳(様式第1号)を備えなければならない。
(土地需用計画書の提出)
第5条 各課等の長は、基金により土地(土地の定着物を含む。以下同じ。)の購入を必要とするときは、前年度の11月末日までに土地需用計画書(様式第2号)を財政課長に提出しなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(土地取得計画)
第6条 財政課長は、前条の計画書が提出されたときは、需用土地の使用目的、使用予定年度、予算計上の見通し、需用の緊急度、規模の大小及び基金に属する現金額の状況等を総合的に勘案し、土地取得計画をたて、市長の決裁を受けなければならない。
(土地の取得)
第7条 前条第2項の規定により通知を受けた各課等の長は、土地需用計画に基づき土地の取得を行うものとする。ただし、土地の取得が困難なため大幅に土地需用計画を変更する必要が生じたときは、新たに土地需用計画書を提出するものとする。
(取得通知)
第8条 各課等の長は、土地を取得したときは、速やかに土地取得通知書(様式第4号)を財政課長に送付しなければならない。
(基金財産の管理)
第9条 基金財産の管理に関する事務は、財政課長が行うものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、各課等の長に行わせることができる。
(引渡し)
第10条 各課等の長は、基金財産の引渡しを受けようとするときは、基金財産引渡要求書(様式第5号)により財政課長に要求しなければならない。
(引渡価格)
第11条 財政課長は、基金財産の引渡しをしようとするときは、各課等の長から引渡価格に相当する額の代金を徴収するものとする。
2 前項の引渡価格は、当該基金財産の取得価格(補償費を含む。以下同じ。)とする。ただし、この額が時価を著しく下回るものと認められるときは、当該取得価格に当該基金財産の取得時から引渡時までの期間の利息に相当する額及び当該基金財産の取得に要した事務費に相当する額を加算した額又は時価を基準として市長が定めた額とする。
(国等への譲渡)
第12条 基金財産は、国、公共団体その他公共の利益上適当と認められる者に譲渡することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市土地開発基金管理規則(昭和60年武雄市規則第14号)、山内町土地開発基金管理規則(昭和46年山内町規則第9号)又は北方町土地開発基金管理規則(昭和46年北方町規則第15号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第18号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。