○武雄市肉用繁殖牛特別導入事業基金条例施行規則

平成18年3月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市肉用繁殖牛特別導入事業基金条例(平成18年条例第80号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の内容)

第2条 武雄市肉用繁殖牛特別導入事業(以下「事業」という。)は、市が肉用繁殖雌牛を計画的に導入し、肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする農業者(以下「導入対象者」という。)に一定期間貸し付け、その後譲渡する事業とする。

(導入対象者)

第3条 事業の導入対象者は、市内に住所を有する次に掲げる者で肉用繁殖雌牛の飼養計画を有し、肉用繁殖雌牛を継続して飼養することが確実なものとする。

(1) 満60歳以上の者

(2) 新たに肉用牛の飼養を開始する者及び肉用牛の飼養を始めて5年未満の者(以下「新規参入者」という。)

(3) その他市長が特に認めるもの

(貸付けの申込み)

第4条 市から肉用繁殖雌牛の貸付けを受けようとする者は、特別家畜導入事業貸付申込書(様式第1号)に畜産経営計画書(様式第2号)を添付して市長に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第5条 市は、導入対象者選定基準(別記1)に即し貸付申込者の畜産経営計画書を適正に審査の上、貸付けの適否の決定を行い、その旨を貸付申込者に通知するものとする。

(導入対象家畜)

第6条 この事業で貸付けの対象となる家畜(以下「導入家畜」という。)は、次のとおりとする。

(1) 繁殖の用に供する肉用育成雌牛(生後4箇月齢以上18箇月齢未満のもの)

(2) 繁殖の用に供する肉用成雌牛(生後18箇月齢以上4歳未満のもの)

(導入家畜の購入)

第7条 市は、次の方法により導入家畜を購入するものとする。

(1) 市が家畜市場から購入する。ただし、市自ら購入することが困難である場合は、他の機関に委託して購入することができるものとする。

(2) 家畜市場と事業実施地域との地理的条件又は家畜市場の開催時期等の関係から、家畜市場を通じ購入することが困難なため、肉用子牛生産農家から直接購入する場合は、別記2に定める家畜評価委員会を開催し、家畜市場価格を勘案の上適正な評価を行い購入するものとする。

(導入家畜の引渡し)

第8条 導入家畜の引渡しは、原則として導入対象者の庭先とする。

(基金からの取崩し)

第9条 市は、導入家畜の購入額(家畜購入費と購入に要した諸経費の合計額)を1頭ごとに計算し、基金から取り崩すものとする。

2 1頭当たりの取崩限度額は、71万円とする。

(貸付契約の締結)

第10条 市は、原則として導入家畜を導入対象者に引き渡した時点で導入対象者との間で肉用繁殖雌牛貸付契約書(様式第3号)により貸付契約を締結するものとする。

2 市は、前項の貸付契約の締結に当たって、導入対象者に連帯保証人を立てることを要請することができる。

(導入対象者の義務)

第11条 導入対象者は、貸付期間中次の事項を遵守するものとする。

(1) 善良な管理者の注意をもって飼養管理に当たること。

(2) 導入家畜を共済に付すること等により債務の履行に万全を期すること。

(3) 家畜保健衛生所の指導等により導入家畜の伝染病等の予防のための注射等を行うこと。

(4) 導入家畜の飼養管理費を負担すること。

(5) 市に貸付期間中毎年度、年度末の飼養頭数を飼養頭数報告書(様式第4号)により報告すること。

(6) 畜産経営計画書の飼養計画書の達成に努めること。

(7) 次のいずれかの事態が生じた場合には、遅滞なくその旨を市に通知すること。

 導入家畜につき、盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があったとき。

 導入対象者が疾病にかかる等飼養管理を継続することが不可能となったとき。

 導入対象者が、農業労働力、経営農用地等の面積の変動により畜産経営計画書に掲げた肉用繁殖牛の飼養が困難となったとき。

(導入家畜の管理)

第12条 市は、導入家畜管理台帳(様式第5号)を備え、貸付家畜に関する記録を整備するものとする。

(導入対象者の家畜飼養状況の把握)

第13条 市は、導入対象者台帳(様式第6号)を備え、導入対象者からの報告等により貸付期間中毎年度末時点の導入対象者の家畜飼養状況を把握しておくものとする。

(導入対象者に対する指導)

第14条 市は、導入対象者の畜産経営計画書の達成及び飼養管理技術の向上等のため定期的(毎年度1回以上)に指導を適切に行うものとする。

2 市は、このため別記3の推進指導委員会を設けるものとする。

(導入家畜の譲渡)

第15条 市は、次に掲げる導入家畜の区分に応じ、当該各号に定める貸付期間内に導入対象者から次条に規定する譲渡対価の納付がなされたときに、導入家畜を当該導入対象者に譲渡するものとする。

(1) 肉用育成雌牛 5年間

(2) 成雌牛 3年間

2 市は、導入対象者の責によらない特別の事情があると認めるときは、前項の貸付期間を延期することができる。

3 導入対象者は、第1項の規定による譲渡の際に子牛生産状況報告書(様式第7号)及び市有雌牛譲受証(様式第8号)を市長に提出するものとする。

(導入家畜の譲渡対価)

第16条 導入家畜の譲渡対価は、導入家畜の購入価格(家畜市場価格)と購入に要した諸経費(家畜市場手数料、委託購入手数料、購入旅費、輸送経費等)の合計額とする。

(譲渡対価の納付)

第17条 導入対象者は、貸付期間が満了した時に市の発行する納入に係る通知書により導入家畜の譲渡対価を市に納付するものとする。

(導入家畜の返還)

第18条 市は、貸付期間中に次の事態が生じたときは、導入対象者との契約を解除するとともに、当該導入対象者に対し、貸付けをしている導入家畜の返還命令をすることができる。この場合においては、導入対象者は、市の指示に従って導入家畜を市に返納しなければならない。

(1) 導入対象者が、本事業の目的に反した場合、又は貸付契約に従わない場合であって、市が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが不適当であると認めたとき。

(2) 導入対象者が疾病にかかった場合等であって、市が導入対象者に導入家畜の飼養管理を継続させることが困難であると認めたとき。

(3) 導入対象者が畜産経営計画書の飼養計画の達成を著しく怠っていると認めたとき。

(損害賠償)

第19条 貸付期間中に導入家畜につき盗難、失そう、疾病、死亡その他重大な事故があった場合において、当該事故が導入対象者の責めに帰すべき事由によると認められるときは、導入対象者は、その損害を賠償しなければならない。

2 導入家畜の事故についての賠償責任の有無の判断は、通常の飼養管理を判断基準とするものとする。

3 損害賠償の基準は、別に定める。

(廃用処分)

第20条 市は、導入家畜が貸付期間中に疾病その他重大な事故及び繁殖能力が著しく劣った場合等が生じた場合は、農業共済組合又は獣医師の診断書に基づき廃用処分をすることができる。この場合においては、導入対象者は、市有雌牛廃用処分承認申請書(様式第9号)を市長に提出するものとする。

2 市は、廃用処分の原因が導入対象者の故意又は重大な過失による場合を除き、廃用処分額から当該導入家畜を市が購入したときの価格と購入等に要した諸経費との合計額を差し引いて得た額を導入対象者に交付することができる。

(補助金の返還)

第21条 市は、導入対象者から第19条に基づく損害賠償の納付があった場合、その他補助金の返還があった場合は、当該納付額の補助金相当額を基金に繰入れすることなく、佐賀県知事に納付するものとする。

(事業実績報告)

第22条 市は、事業により肉用繁殖雌牛の導入を実施した年度末に当該年度の事業実績報告書(基金取崩状況報告を含む。)を作成し、県に提出するものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、県が定めた肉用牛特別導入事業に係る実施要領及び関係通知に即し、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山内町肉用繁殖牛特別導入事業基金条例施行規則(昭和61年山内町規則第8号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則の規定により貸付契約を締結した導入家畜については、なお合併前の規則の例による。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第36号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成30年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第2項の規定は、平成30年4月1日以降に貸付契約を締結した導入家畜について適用し、同日前に貸付契約を締結した導入家畜については、なお従前の例による。

(令和元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第2項の規定は、令和2年4月1日以後に貸付契約を締結した導入家畜について適用し、同日前に貸付契約を締結した導入家畜については、なお従前の例による。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第2項の規定は、令和4年4月1日以後に貸付契約を締結した導入家畜について適用し、同日前に貸付契約を締結した導入家畜については、なお従前の例による。

(令和5年規則第6号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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武雄市肉用繁殖牛特別導入事業基金条例施行規則

平成18年3月1日 規則第59号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第59号
平成19年1月4日 規則第1号
平成19年3月30日 規則第7号
平成22年5月25日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第11号
平成27年11月27日 規則第36号
平成30年5月9日 規則第21号
令和元年6月13日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年10月1日 規則第29号
令和4年4月25日 規則第14号
令和5年3月17日 規則第6号
令和6年4月1日 規則第13号