○武雄市教育委員会教育長に対する事務委任規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は臨時に代理させる事項について定めるものとする。
(委任事項等)
第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。
(2) 学校教育、生涯学習、社会体育及び文化行政に関する基本方針を定めること。
(3) 学校その他の教育機関の用に供する財産の管理及び処分に関すること。
(4) 人事の一般方針を定め、並びに懲戒及び懲戒の内申の決定を行うこと。
(5) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
(6) 武雄市職員定数条例(平成18年条例第23号)第2条第1項第6号に規定する教育委員会の事務部局職員(以下「事務部局職員」という。)の任免その他の人事に関すること。
(7) 社会教育委員、自治公民館長、公民館運営審議会委員、文化財保護審議会委員、学校医、学校歯科医、学校薬剤師、就学支援委員会委員、学校評議員、学校運営協議会委員、給食センター運営委員会委員及び図書館・歴史資料館協議会委員を委嘱し、又は任命すること。
(8) 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等に関すること。
(9) 学校その他教育施設の敷地の設置及び変更を決定すること。
(10) 校長、教頭その他教育職員の研修の基本方針を定めること。
(11) 通学区域を設定し、又はこれを変更すること。
(12) 教科書の採択に関すること。
(13) 1件3,000万円以上の工事の計画に関すること。
(14) 奨学資金の貸与生の決定に関すること。
(15) 被表彰者の決定に関すること。
(16) 教育委員会に対する請願、陳情、訴訟及び異議の申立てに関すること。
(17) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。
(18) 議会の議決を経るべき議案に対する教育委員会の意見に関すること。
(19) 附属機関に対し重要な諮問をすること。
(20) 武雄市文化財保護条例(平成18年条例第108号)の規定による文化財の指定又は指定の解除をすること。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者の任免その他の人事に関することについては、教育長の専決とする。
(1) 事務部局職員
(2) 自治公民館長
(3) 就学支援委員会委員
(4) 学校評議員
(5) 学校運営協議会委員
(6) 給食センター運営委員会委員
(7) 会計年度任用職員
(重要かつ異例の場合)
第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定に付することができる。
(臨時代理事項)
第4条 教育長は、緊急やむを得ないときは、第2条各号の教育委員会の権限に属するものを臨時に代理することができる。ただし、この場合、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(教育委員会報告)
第5条 教育長は、法第25条第3項の規定により、委任された事務又は臨時に代理した事務のうち次に掲げるものについて、当該事務の管理及び執行の状況を教育委員会に遅滞なく報告しなければならない。
(1) 学校教育に関する事項
(2) 社会教育に関する事項
(3) 芸術文化及び文化財に関する事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育長が報告すべきと判断した事項
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、平成24年3月26日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年3月26日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。