○武雄市立学校給食センター管理規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市立学校給食センター設置条例(平成18年条例第95号)第7条の規定に基づき、武雄市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 給食センターに所長、事務職員、学校栄養職員、調理員及び運転員を置く。

(職務)

第3条 所長は、給食センターに属する業務を所掌し、所属職員を監督する。

2 事務職員は、全般的な事務を処理するほか、給食費の納入、給食用物資の発注、支払等の経理事務及びその他の事務に従事する。

3 学校栄養職員は、次に掲げる事務に従事する。

(1) 献立表の作成

(2) 調理食品の栄養及び衛生管理

(3) 調理員の調理指導

(4) 購入物資の鮮度、量目、品質の判定及び検収

(5) 栄養の調査研究その他栄養に関すること。

4 調理員は、次の業務に従事する。

(1) 調理

(2) 調理食品の分配

(3) 運搬車への積込み及び積降し

(4) 食器、調理機械器具等の洗浄及び消毒保管

(5) 調理室の清潔整頓

5 運転員は、次の業務に従事する。

(1) 運搬車の運転

(2) 給食の運搬配給及び食器の回収並びに自動車及び車庫の管理保全

(給食費の徴収等)

第4条 給食費は、児童生徒の保護者が毎月支払い、校長が徴収するものとする。

2 校長は、必要に応じて、児童生徒の保護者に給食費徴収事務の一部を委託することができる。

3 校長は、2箇月以上の未納が生じた場合は、督促状を発するものとし、なお、納入しないときは、運営委員会の決定を受けて、給食を停止することができる。

4 欠席した児童生徒への給食費の返還については、欠席の申し出があった翌日から連続して7日以上の欠席の場合とし、日割計算により給食費を返還することができる。

5 校長は、徴収事務の円滑な遂行に当たらなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、給食センターの運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年教委規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年教委規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

武雄市立学校給食センター管理規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第18号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第18号
平成18年3月30日 教育委員会規則第35号
平成22年3月29日 教育委員会規則第2号
平成29年9月28日 教育委員会規則第6号