○武雄市山内公民館青少年育成広報車管理規程
平成18年3月1日
教育委員会訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、武雄市庁用自動車管理規程(平成18年訓令第33号)に定めるもののほか、青少年育成広報車(以下「広報車」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 広報車は、武雄市山内公民館長(以下「館長」という。)が管理する。
(使用の範囲)
第3条 広報車は、公用又は公共用の目的のため次の各号のいずれかに該当するときに限り、使用することができる。ただし、館長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 市が主催する事業、行事等の用に供するとき。
(2) 市の関係機関、団体等が主催する事業、行事等で館長が必要と認めるとき。
(使用の手続)
第4条 広報車を使用するときは、あらかじめ担当課長等を通じて文書により館長の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合で、館長が認めたときは、この限りでない。
(運転日誌の報告)
第5条 運転手は、広報車の使用後、必要な事項を運転日誌に記入し、館長に報告しなければならない。
(整備等)
第6条 運転手は、事前に始業点検を行い、不具合を見つけた場合は、運転を見合わせ、整備の後に運行を開始する。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。