○武雄市文化会館運営審議会規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市文化会館設置条例(平成18年条例第99号)第15条第6項の規定に基づき、武雄市文化会館運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、こども教育部文化課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年教委規則第46号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、平成27年8月1日から施行する。

武雄市文化会館運営審議会規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第27号

(平成27年8月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第27号
平成19年3月30日 教育委員会規則第46号
平成27年7月24日 教育委員会規則第8号