○武雄市図書館・歴史資料館設置条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市図書館・歴史資料館設置条例(平成18年条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 武雄市図書館・歴史資料館(以下「図書館・歴史資料館」という。)の館長は、教育長の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、上司の命を受け、図書館・歴史資料館の業務に従事する。
(館長の専決事項)
第3条 館長の専決事項は、武雄市教育委員会事務決裁規程(平成18年教育委員会訓令第1号)別表の課長の専決事項の規定を準用する。
(係の設置等)
第4条 図書館・歴史資料館に図書係及び歴史資料係を置くことができる。
2 図書係及び歴史資料係は、それぞれ次に掲げる事項を所掌する。
図書係
(1) 図書、記録及びその他必要な資料の収集並びに市民の利用に関すること。
(2) 学校、公民館、他図書館等との連絡及び協力に関すること。
(3) 図書館・歴史資料館の管理及び庶務に関すること。
歴史資料係
(1) 資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 資料の展示及び公開に関すること。
(3) 資料の調査研究に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、図書館・歴史資料館設置の目的の達成のために必要なこと。
(利用時間)
第5条 図書館・歴史資料館の利用時間は、次のとおりとする。ただし、武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
施設名 | 利用時間 |
図書館 | 午前9時から午後9時まで |
歴史資料館 | 午前9時から午後5時まで |
(休館日)
第6条 図書館・歴史資料館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 図書館
年中無休
(2) 歴史資料館
ア 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日以後においてその日に最も近い祝日法による休日でない日)
イ 12月29日から翌年1月3日までの日
(遵守事項)
第7条 図書館・歴史資料館の利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外での食事及び喫煙をしないこと。
(2) 許可なく物品を展示し、又は販売をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員が行う指示に従うこと。
(館内利用)
第8条 図書館・歴史資料館の図書及び資料等(歴史資料及び館長が指定するものを除く。以下「図書等」という。)を館内で利用しようとするものは、所定の場所で自由に利用し、利用後は元の位置に返納しなければならない。
(貸出しの対象)
第9条 図書等の貸出しは、個人貸出し及び団体貸出しとする。
2 個人貸出しを受けることができる者は、次のとおりとする。
(1) 日本国内に居住していることを証明できる者
(2) 前号に掲げる者のほか、館長が必要と認める者
3 団体貸出しを受けることができる団体は、市内に住所を有する事業所、学校その他の団体で館長が特に認めるものとする。
2 図書等の貸出しを受けようとするときは、図書利用カードを提出しなければならない。
3 図書利用カードを紛失し、汚損し、若しくは破損したとき、又は図書利用カード利用申込みの内容に変更が生じたときは、速やかに図書利用カード紛失・変更届(様式第3号)を館長に届け出なければならない。この場合において、紛失、汚損又は破損に伴う図書利用カードの再交付に係る費用は、利用者の負担とする。
4 利用者は、図書利用カードを他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。
(貸出数量及び貸出期間等)
第11条 図書等の貸出数量及び貸出期間等は、次のとおりとする。
区分 | 個人(1人につき) | 団体(1団体につき) | |||
数量 | 期間 | 数量 | 期間 | ||
一般図書 | 15冊以内 | 15日間以内 | 200冊以内 | 60日間以内 | |
雑誌 | 2冊以内 | 8日間以内 | |||
視聴覚資料 | 2点以内 | 8日間以内 | |||
視聴覚機器 | ポータブルDVDプレーヤー・ヘッドフォン | 1日1回、館内における利用に限る | |||
検索用タブレット | 1日1回2時間以内、館内における利用に限る |
2 貸出期間の延長は、一般図書について他の利用者の予約のない資料に限り、返却予定日から15日間を限度として認めることができる。
(貸出しの制限)
第12条 貴重図書その他館長が特に指定した図書等については、貸出しを行わないものとする。
(図書等の複写)
第13条 図書等の複写をしようとする者は、資料複写申込書(様式第4号)により館長の承認を受けなければならない。
2 複写に要する費用は、利用者の負担とする。
3 複写についての著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する責任は、当該複写をする者が負わなければならない。
(文化財、歴史資料等)
第14条 教育委員会が所蔵する文化財、歴史資料等の取扱いについては、教育委員会が別に定める。
(寄贈及び寄託)
第15条 図書館・歴史資料館は、資料等の寄贈及び寄託を受けることができる。
2 資料等を寄贈し、又は寄託しようとする者は、資料寄贈・寄託申込書(様式第5号)を教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
3 寄託を受けた資料等は、他の資料と同様の取扱いをするものとする。
4 図書館・歴史資料館は、寄託を受けた資料等が天災その他不可抗力により滅失し、又は損傷したときは、その責めを負わないものとする。
5 寄託を受けた資料等は、寄託者の要請又は図書館・歴史資料館の都合により、これを返却することができる。
2 前項の施設利用申込書は、利用しようとする日の3月前から提出することができる。
(図書館・歴史資料館協議会)
第17条 条例第13条に規定する武雄市図書館・歴史資料館協議会(以下「協議会」という。)に、会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第18条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第19条 協議会の庶務は、図書館・歴史資料館において処理する。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市図書館・歴史資料館運営規則(平成12年武雄市教育委員会規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年教委規則第38号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第41号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第47号)
この規則は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第6号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年教委規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第7号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。