○武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例(平成18年条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止)

第2条 乳待坊公園及び神六山公園(以下「公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すこと。

(2) 施設又は設備を損傷すること。

(3) 樹木を損傷し、若しくは伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 土地の形質を変更し、土石類を採取すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的に支障を及ぼすこと。

(使用許可の申請等)

第3条 条例第3条の規定に基づく公園の使用許可又は変更許可を受けようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、適当と認めたときは許可書を交付する。

3 前2項の申請書及び許可書の様式は、別記様式のとおりとする。

(添付書類)

第4条 条例第3条の規定により、敷地を占用しようとする者は、前条の申請書に当該施設の設計書、図面その他市長が指示する書類等を添付しなければならない。

(使用期間及び使用時間)

第5条 使用期間は、通年とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休園することができる。

2 使用時間は、午前8時から午後5時までとする(条例別表に掲げる施設で野営をする場合を除く。)ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により、使用料を減免する場合は、次に定めるところによるものとする。

(1) 市又は教育委員会が主催又は共催するとき 免除

(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校等が学校行事として使用するとき 免除

(3) 市内の行政区等が使用するとき 免除

(4) 市内の障がい者団体が使用するとき 免除

(5) 身体障害者手帳等の交付を受けている者が使用するとき 5割

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 10割以内

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山内町中央公園の管理に関する規則(平成4年規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料について適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、第1条による改正前の武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例施行規則、第2条による改正前の武雄市眉山キャンプ場設置条例施行規則、第3条による改正前の武雄市都市公園設置条例施行規則、第4条による改正前の武雄市矢筈ダム広場設置条例施行規則及び第5条による改正前の武雄市武雄温泉駅南口駅前広場設置条例施行規則の規定に基づき次の表の左欄に掲げる割合の減免を受けていた者が、第1条による改正後の武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例施行規則、第2条による改正後の武雄市眉山キャンプ場設置条例施行規則、第3条による改正後の武雄市都市公園設置条例施行規則、第4条による改正後の武雄市矢筈ダム広場設置条例施行規則及び第5条による改正後の武雄市武雄温泉駅南口駅前広場設置条例施行規則の規定により同表中欄に掲げる割合の減免を受ける場合においては、令和8年3月31日までの使用に係る使用料について、同表右欄に掲げる割合の減免を受けるものとする。

改正前の減免割合

改正後の減免割合

令和8年3月31日までの使用に係る使用料に対する減免割合

10割

5割

8割

10割

0割

5割

5割

0割

2割

画像

武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第63号

(令和7年4月1日施行)