○武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例(平成18年条例第107号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止)

第2条 乳待坊公園及び神六山公園(以下「公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すこと。

(2) 施設又は設備を損傷すること。

(3) 樹木を損傷し、若しくは伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 土地の形質を変更し、土石類を採取すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 指定された場所以外で火気を使用すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、設置の目的に支障を及ぼすこと。

(使用許可の申請等)

第3条 条例第3条の規定に基づく公園の使用許可又は変更許可を受けようとする者は、市長に申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、適当と認めたときは許可書を交付する。

3 前2項の申請書及び許可書の様式は、別記様式のとおりとする。

(添付書類)

第4条 条例第3条の規定により、敷地を占用しようとする者は、前条の申請書に当該施設の設計書、図面その他市長が指示する書類等を添付しなければならない。

(使用期間及び使用時間)

第5条 使用期間は、通年とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時に休園することができる。

2 使用時間は、午前8時から午後5時までとする(条例別表に掲げる施設で野営をする場合を除く。)ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山内町中央公園の管理に関する規則(平成4年規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第63号

(令和3年4月1日施行)