○武雄市文化財保護条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市文化財保護条例(平成18年条例第108号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項第25条第1項(市重要無形民俗文化財を除く。)又は第32条第1項の規定による指定を受けようとする者は、文化財指定申請書(様式第1号)を武雄市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定書)

第3条 教育委員会は、条例第4条第1項第25条第1項又は第32条第1項の規定による指定をしたときは、条例第4条第6項(条例第25条第2項及び第32条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定書(様式第2号)を交付するものとする。

(管理責任者の選任又は解任の届出)

第4条 条例第6条第3項(条例第28条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財管理責任者選任(解任)(様式第3号)により行うものとする。

(所有者の変更の届出)

第5条 条例第7条第1項(条例第28条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所有者変更届(様式第4号)により行うものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出)

第6条 条例第7条第2項(条例第28条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所有者(管理責任者)の氏名(名称)又は住所変更届(様式第5号)により行うものとする。

(滅失、き損等の届出)

第7条 条例第8条(条例第28条及び第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財滅失(き損、亡失、盗難)(様式第6号)により行うものとする。

(所在の場所の変更)

第8条 条例第9条(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財所在場所変更届(様式第7号)により行うものとする。

2 条例第9条ただし書(条例第28条において準用する場合を含む。)の教育委員会規則で定める届出を要しない場合は、次のとおりとする。

(1) 条例第10条第1項(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第11条第1項(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第11条第2項(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第13条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第14条第1項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第15条第1項又は第2項(条例第28条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(7) 前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所に復するために所在の場所を変更しようとするとき。

3 条例第9条ただし書(条例第28条において準用する場合を含む。)の教育委員会で定める所在の場所を変更した後届け出る場合は、災害予防上緊急に所在の場所を変更する必要が生じた場合とする。

(現状変更等の許可申請)

第9条 条例第13条第1項又は第35条第1項の規定による許可を受けようとする者は、文化財現状変更等許可申請(届)(様式第8号)に、次に掲げる書類、図面又は写真を添えて提出しなければならない。

(1) 現状変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 現状変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 現状変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(4) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(5) 管理責任者がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の承諾書

2 条例第13条第1項の規定により許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、又はこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前項の終了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

4 条例第13条第2項及び第35条第2項の教育委員会規則で定める維持の措置の範囲は、次のとおりとする。

(1) 文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該文化財を原状に復するとき。

(2) 文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急措置をするとき。

(3) 条例第10条第1項(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて、管理又は修理を行うとき。

(4) 条例第11条第1項又は第2項(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて管理に関し必要な措置又は修理を行うとき。

(5) 条例第14条第1項(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして修理を行うとき。

(補償)

第10条 条例第13条第5項第15条第5項又は第35条第4項の規定による補償を受けようとする者は、文化財損失補償請求書(様式第9号。以下「請求書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともにこれを補償を受けるべき者に通知しなければならない。

4 教育委員会は、第2項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を付してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

(修理の届出)

第11条 条例第14条第1項(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、文化財修理届(様式第10号)に、次に掲げる書類、図面又は写真を添えて届け出なければならない。

(1) 設計仕様書

(2) 修理をしようとする箇所の写真又は見取図

2 条例第14条第1項(条例第36条において準用する場合を含む。)の規定による届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、その結果を示す写真又は見取図を添えて、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(認定書)

第12条 教育委員会は、条例第19条第2項若しくは第5項又は条例第37条第2項の規定による認定をしたときは、条例第19条第7項(条例第37条第4項において準用する場合を含む。)の規定により認定書(様式第11号)を交付するものとする。

(保持者の届出を要する場合)

第13条 条例第21条(条例第39条において準用する場合を含む。)の教育委員会で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市重要無形文化財の保持に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

(保持者の氏名変更等)

第14条 条例第21条(条例第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次に定めるところにより届け出なければならない。

(1) 保持者の氏名、芸名、雅号等又は住所の変更届(様式第12号)

(2) 保持者死亡(心身故障)(様式第13号)

(3) 保持団体の名称(所在地)変更届(様式第14号)

(4) 保持団体代表者(構成員)異動届(様式第15号)

(5) 保持団体解散届(様式第16号)

(市重要有形民俗文化財現状変更等の届出)

第15条 条例第27条第1項の規定による届出には、第9条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、同条第2項中「条例第13条第1項の規定による許可を受けた者」とあるのは「条例第27条第1項の規定による届出をした者」と、「当該許可」とあるのは「当該届出」と読み替えるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第16条 条例第34条の規定による届出は、文化財土地所在等異動届(様式第17号)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市文化財保護条例施行規則(平成9年武雄市教育委員会規則第2号)又は北方町文化財保護条例施行規則(昭和57年北方町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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武雄市文化財保護条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第34号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第34号