○武雄市福祉事務所設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第64号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市福祉事務所設置条例(平成18年条例第110号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 福祉事務所に所長を、課に課長を、係に係長を置き、必要により課に課長代理、主幹、副主幹及び主任を置くことができる。

2 所長は、福祉部理事をもって充てる。

3 課長、課長代理、主幹、係長、副主幹及び主任は、それぞれ該当する次条に規定する課の職にある者をもって充てる。

(課及び係の設置)

第3条 福祉事務所に次の課及び係を置く。

福祉課

福祉総務係 障がい福祉係 保護係

こども家庭課

子育て相談係

健康課

たっしゃか係

(分掌事務)

第4条 福祉事務所の課及び係の標準的な分掌事務は、次のとおりとする。

標準的な分掌事務

福祉課

福祉総務係

(1) 民生委員児童委員に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 児童遊園に関すること。

(4) 所内の庶務に関すること。

障がい福祉係

(1) 障がい者及び難病患者の福祉に関すること。

(2) 身体障がい者及び知的障がい者の更生援護に関すること。

保護係

生活保護の措置に関すること。

こども家庭課

子育て相談係

(1) 児童、女性及びひとり親家庭等の相談に関すること。

(2) 要保護児童等の保護措置に関すること。

健康課

たっしゃか係

要援護高齢者の福祉施設への入所措置に関すること。

第5条 前条に定めるもののほか、臨時又は特別の事務及び所掌の明らかでない事務の分掌については、市長の裁定するところによる。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第9号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第24号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

武雄市福祉事務所設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第64号

(令和5年5月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第64号
平成19年3月30日 規則第7号
平成22年1月29日 規則第3号
平成26年3月24日 規則第9号
平成27年7月23日 規則第26号
平成28年1月4日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第9号
平成29年3月23日 規則第2号
平成29年8月31日 規則第24号
平成30年4月23日 規則第19号
平成31年3月22日 規則第5号
令和2年3月19日 規則第5号
令和4年3月22日 規則第7号
令和5年5月30日 規則第30号