○武雄市児童遊園管理規則

平成18年3月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市児童遊園設置条例(平成18年条例第117号)第4条の規定に基づき、児童遊園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 児童遊園の園長は、福祉事務所長をもって充て、児童厚生員は、児童福祉に対し熱意を有する者のうちから市長が委嘱する。

(遵守事項)

第3条 児童遊園においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 車両を乗り入れないこと。

(2) 児童に危害を及ぼす行為をしないこと。

(3) 物品の販売その他の商行為をしないこと。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市児童遊園管理規則

平成18年3月1日 規則第79号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第79号