○武雄市児童遊園管理規則
平成18年3月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市児童遊園設置条例(平成18年条例第117号)第4条の規定に基づき、児童遊園の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 児童遊園の園長は、福祉事務所長をもって充て、児童厚生員は、児童福祉に対し熱意を有する者のうちから市長が委嘱する。
(遵守事項)
第3条 児童遊園においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 車両を乗り入れないこと。
(2) 児童に危害を及ぼす行為をしないこと。
(3) 物品の販売その他の商行為をしないこと。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。