○武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成18年条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍の謄本又は抄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 条例第4条第3号に規定する者のうち、当該申請に係る者の前年の所得の状況を証する書類(1月から8月までの間の申請においては、前々年の所得の状況を証する書類)
(4) 養育費等に関する申告書
(受給資格証の更新)
第4条 受給資格証は、毎年9月1日に更新するものとする。更新の手続については、毎年8月1日から同月31日までの間に行うものとする。
(受給資格証の返還)
第5条 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を喪失したときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。
(受給資格証の再交付)
第6条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、市長に対しひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を提出し、再交付を受けなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、市長が認めたときは、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して12箇月以内において申請することができる。
(助成の決定通知)
第8条 市長は、条例第8条第2項の規定により助成金の給付を決定したときは、申請者に通知するものとする。
2 市長は、給付不適当と認めるときは、ひとり親家庭等医療費助成金却下通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
(1) 受給資格者又は保護者等の住所及び氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 付加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。