○武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成18年条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の申請)

第2条 条例第6条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、ひとり親家庭等医療費受給資格認定(更新)申請書(様式第1号)条例第2条第6号に規定する社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けていない者にあっては、当該書類に加え、次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 戸籍の謄本又は抄本

(2) 世帯全員の住民票の写し

(3) 条例第4条第3号に規定する者のうち、当該申請に係る者の前年の所得の状況を証する書類(1月から8月までの間の申請においては、前々年の所得の状況を証する書類)

(4) 養育費等に関する申告書

(受給資格証の交付)

第3条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、条例第3条に規定する助成対象者であると認めるときは当該申請者を受給資格者としてひとり親家庭等医療費受給資格証交付台帳(様式第2号)に登録するとともに、ひとり親家庭等医療費受給資格証(様式第3号。以下「受給資格証」という。)を申請者に交付するものとし、受給資格がないと認めるときはひとり親家庭等医療費受給資格認定申請却下通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(受給資格証の更新)

第4条 受給資格証は、毎年9月1日に更新するものとする。更新の手続については、毎年8月1日から同月31日までの間に行うものとする。

(受給資格証の返還)

第5条 受給資格証の有効期間が満了したとき、又は受給資格証に記載された受給資格者のすべての者が受給資格を喪失したときは、受給資格証を速やかに市長に返還しなければならない。

(受給資格証の再交付)

第6条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、市長に対しひとり親家庭等医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)を提出し、再交付を受けなければならない。

(助成の申請)

第7条 条例第8条第1項に規定する申請は、原則として医療を受けた日の属する月の翌月末までにひとり親家庭等医療費助成申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項に規定する申請の際、高額療養費の適用を受ける者にあっては、高額療養費受給状況申出書(様式第7号)を添付するものとする。この場合において、市長が必要であると認めるときは、当該申請者の当該年度の課税の状況を証する書類(医療を受けた日の属する月が4月から7月までの間である場合は、前年度の課税の状況を証する書類)を添付しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、市長が認めたときは、医療を受けた日の属する月の翌月から起算して12箇月以内において申請することができる。

(助成の決定通知)

第8条 市長は、条例第8条第2項の規定により助成金の給付を決定したときは、申請者に通知するものとする。

2 市長は、給付不適当と認めるときは、ひとり親家庭等医療費助成金却下通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(受給資格の登録変更)

第9条 条例第9条の規則で定める事項は、次のとおりとし、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届(様式第9号)により届け出るものとする。

(1) 受給資格者又は保護者等の住所及び氏名

(2) 被保険者名

(3) 保険者名又は組合名

(4) 保険証の記号番号

(5) 付加給付金の内容

(6) 受給資格の該当要件

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 条例第9条に規定する受給資格を喪失したときの届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格喪失届(様式第10号)により行わなければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、条例第10条の規定により助成金を返還させる場合は、ひとり親家庭等医療費助成金返還通知書(様式第11号)によりその旨通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則(昭和59年武雄市規則第29号)、山内町母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則(平成5年山内町規則第17号)又は北方町母子家庭等医療費助成に関する条例施行規則(昭和55年北方町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第83号

(令和3年4月1日施行)