○武雄市デイサービスセンター設置条例施行規則
平成18年3月1日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市デイサービスセンター設置条例(平成18年条例第122号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 武雄市デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)において行う事業は、次のとおりとする。
(1) 生活指導
(2) 日常動作訓練
(3) 健康チェック
(4) 入浴サービス
(5) 食事サービス
(6) 送迎
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用時間及び休館日)
第3条 デイサービスセンターの利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
2 デイサービスセンターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。)
(3) 8月13日から8月16日までの日
(4) 12月29日から翌年1月3日までの日
(利用許可の申請)
第4条 デイサービスセンターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめデイサービスセンター利用許可申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) デイサービスセンターを利用する必要がなくなったとき。
(利用料金)
第7条 利用者は、利用する際、第2条の事業に要する費用のうち原材料等の実費相当額を納入しなければならない。
2 利用料金の額は、1人1日につき750円とする。
3 既納の利用料金は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 火災及び盗難の防止に努めること。
(2) 秩序の維持に協力すること。
(3) 清潔の保持に努めること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に従うこと。
2 利用者は、デイサービスセンターの施設、附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに係員に届けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市生きがい対応型デイサービスセンター設置条例施行規則(平成12年武雄市規則第5号)若しくは山内町デイサービスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成7年山内町規則第10号)又はこの規則に相当する合併前の北方町の規程の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。