○武雄市重度心身障害児福祉年金支給条例施行規則
平成18年3月1日
規則第92号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市重度心身障害児福祉年金支給条例(平成18年条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の規定による認定を受けている者にあっては、当該認定を証明する書類
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市重度心身障害児福祉年金支給条例施行規則(昭和44年武雄市規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。