○武雄市重度心身障害児福祉年金支給条例施行規則

平成18年3月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市重度心身障害児福祉年金支給条例(平成18年条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の提出)

第2条 条例第5条の規定により、年金の支給を受けようとする者は、重度心身障害児福祉年金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条の規定による認定を受けている者にあっては、当該認定を証明する書類

(2) 前号に掲げる者以外の者で、条例第2条第1号に該当するものにあっては、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳

(3) 第1号に掲げる者以外の者で、条例第2条第2号に該当するものにあっては、当該状態にあることに関する医師の診断書

2 市長は、前項の規定にかかわらず、同項第3号に該当する者について、既に当該状態に関する診断書の提出を受けたことがある場合において、当該状態が固定している等の事情により、当該状態に関する診断書を添える必要がないと認めるときは、診断書の添付を省略させることができるものとする。

(受給資格の認定)

第3条 市長は、前条に規定する申請書の提出があった場合は、受給資格について審査し、受給資格があると認定したときは重度心身障害児福祉年金認定通知書(様式第2号)を、受給資格がないと認めるときは重度心身障害児福祉年金支給申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市重度心身障害児福祉年金支給条例施行規則(昭和44年武雄市規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市重度心身障害児福祉年金支給条例施行規則

平成18年3月1日 規則第92号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第92号
平成28年3月31日 規則第8号
令和3年3月31日 規則第14号