○武雄市保健センター設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第100号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市保健センター設置条例(平成18年条例第128号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 武雄市保健センター(以下「保健センター」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の手続)

第4条 条例第5条の規定により保健センターの利用許可を受けようとする者は、利用期日の前日までに保健センター利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理し、適当と認めるときは、保健センター利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けないで、施設、設備等を利用しないこと。

(2) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 火災盗難の防止及び秩序維持に協力すること。

(4) 許可を受けないで、寄附金の募集、物品の販売等をしないこと。

(5) 利用後は、室内を整理、整頓し、清潔の保持に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山内町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年山内町規則第4号)又は北方町保健センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年北方町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第38号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

画像

画像

武雄市保健センター設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第100号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第100号
令和3年3月31日 規則第14号
令和5年9月20日 規則第38号