○武雄市リサイクルセンター管理運営規則

平成18年3月1日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市リサイクルセンター設置条例(平成18年条例第133号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日及び搬入時間)

第2条 武雄市リサイクルセンター(以下「センター」という。)の休業日及び搬入時間は、次のとおりとする。

(1) 休業日

 日曜日及び土曜日

 12月31日から翌年1月3日までの日

(2) 搬入時間 午前9時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要と認めるときは、休業日及び搬入時間を変更することができる。

(センターの業務)

第3条 センターの業務は、一般廃棄物処理基本計画及び分別収集計画に基づき搬入されたごみを、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)に基づき、適正に処理するものとする。

(車両の登録)

第4条 ごみ収集委託業者は、ごみを搬入する車両について、あらかじめ、ごみ搬入車両登録届出書(別記様式)により市長に届け出て、登録を受けなければならない。届出事項に変更が生じたときも、同様とする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市リサイクルセンター管理運営規則(平成13年武雄市規則第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

武雄市リサイクルセンター管理運営規則

平成18年3月1日 規則第105号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第105号
令和3年3月31日 規則第14号