○武雄市衛生処理センター設置条例施行規則
平成18年3月1日
規則第106号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市衛生処理センター設置条例(平成18年条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 武雄市衛生処理センター(以下「センター」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) センターの管理及び運営に関すること。
(2) センターの水質保全及び悪臭防止に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターに関すること。
(係の設置)
第3条 センターに管理業務係を置く。
(職員)
第4条 センターにセンター長その他の必要な職員を置く。
(センター長等の職務)
第5条 センター長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、センターの運営に関する業務を掌理する。
2 職員は、センター長の命を受け、事務を処理する。
(休日及び搬入時間)
第6条 センターの休日及び搬入時間は、次のとおりとする。
(1) 休日
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ 12月31日から翌年の1月5日までの日(イに掲げる日を除く。)
エ 8月14日から8月16日までの日
(2) 搬入時間
ア 午前8時30分から正午まで
イ 午後1時から4時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、休日及び搬入時間を変更することができる。
(遵守事項)
第7条 し尿及び浄化槽汚泥をセンターに搬入しようとする者は、職員の指示に従い、常に清潔な環境の保持に努めなければならない。
(損害賠償)
第8条 故意又は重大な過失によりセンターの施設、設備等に損傷を与えた者は、市長の指示に従い原形に復旧し、又はその損害を賠償しなければならない。
(公害防止)
第9条 市長は、センターから発生する公害その他の災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年規則第27号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。