○武雄市空き地等の環境保全に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市空き地等の環境保全に関する条例(平成18年条例第137号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(履行期限)
第2条 条例第5条の規定による雑草等及び廃棄物の除去の履行期限は、勧告の日から10日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、履行期限を延長することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市空き地等の環境保全に関する条例施行規則(昭和52年武雄市規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。