○武雄市の河川をきれいにする条例施行規則
平成18年3月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市の河川をきれいにする条例(平成18年条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化装置等)
第2条 条例第2条第4号に規定する浄化装置等は、次に掲げるものとする。
(1) 浄化槽
(2) 土壌浄化方式による処理施設(し尿処理水を除く。)
(3) 生活排水処理槽
(4) 沈澱槽
(5) 前各号に掲げるもののほか、水質浄化に市長が特に有効と認める装置又は器具
項目 業種 | 水素イオン濃度(PH) | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 浮遊物質量(SS) |
全業種 | 5.8~8.6 | 最大160mg/l | 最大200mg/l |
備考 1 この表でいう「全業種」とは、工場、事業場等の事業活動を行うすべての業種をいう。 2 検定方法は、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法による。 |
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。