○武雄市農業委員会規程

平成18年3月1日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、武雄市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び職員並びに所掌事務を定めるものとする。

(会長の任期)

第2条 会長の任期は、委員の任期とする。

2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、その欠けるに至った日から10日以内に会長の選挙を行わなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは、委員のうちから委員があらかじめ互選して定めた委員がその職務を代理する。

(選挙)

第4条 農業委員会で行う選挙の方法及び手続は、農業委員会規程で定める。

(事務局の設置及び職員)

第5条 農業委員会の事務を処理するため、武雄市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置き、次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 係長

(3) その他の職員

2 事務局に、必要により、次長、主幹、副主幹及び主任を置くことができる。

3 職員の定数は、武雄市職員定数条例(平成18年条例第23号)の定めるところによる。

(事務処理及び服務)

第6条 農業委員会の事務処理及び職員の服務については、市長事務部局の例による。

(身分を示す証明書)

第7条 農業委員会の委員及び職員がその所掌事務を行うため、立入調査をするときの身分を示す証明書は、別記様式のとおりとする。

(公印の種類等)

第8条 公印の種類、形式、寸法、書体、使用する文書の区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公示)

第9条 農業委員会の公告は、武雄市公告式条例(平成18年条例第5号)の例により行うものとする。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成28年農委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月5日から施行し、改正後の武雄市農業委員会規程の規定は平成28年4月1日から適用する。

(平成30年農委訓令第2号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

別表(第8条関係)

種類

形式

寸法(ミリメートル)

書体

使用する文書の区分

保管者

個数

武雄市農業委員会之印

画像

方24

隷書

委員会名をもってする公文書

事務局長

1

武雄市農業委員会長之印

画像

方21

会長名をもってする公文書

事務局長

1

武雄市農業委員会長職務代理者之印

画像

方21

会長職務代理者名をもってする公文書

事務局長

1

画像

武雄市農業委員会規程

平成18年3月1日 農業委員会訓令第1号

(平成30年5月7日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月1日 農業委員会訓令第1号
平成28年4月5日 農業委員会訓令第1号
平成30年4月5日 農業委員会訓令第2号