○武雄市大渡農村公園設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市大渡農村公園設置条例(平成18年条例第152号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止)

第2条 大渡農村公園(以下「公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園及び施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 花木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告物を表示すること。

(4) 危険物又は他人の迷惑となるものを携帯すること。

(5) 公園をその用途以外に使用すること。

(使用許可の申請等)

第3条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は、大渡農村公園使用許可(変更)申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、使用許可書を交付する。

(使用許可書の携帯等)

第4条 前条第2項の規定により使用許可書の交付を受けた者は、公園の使用に際しては、その使用許可書を携帯し、市長の指示又は要求があったときは、これを提示なければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の北方町大渡農村公園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成10年北方町規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

武雄市大渡農村公園設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第122号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第122号
令和3年3月31日 規則第14号