○武雄市農林業施設事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日

規則第123号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市農林業施設事業分担金徴収条例(平成18年条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 条例第3条第1項の分担金の額は、土地改良施設及び農林業施設の新設、改良、災害復旧事業の施行に要する費用につき、別表左欄に掲げる事業区分ごとに同表右欄に掲げる率を乗じて得た額とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市農林業施設分担金徴収条例施行規則(昭和62年武雄市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成22年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業区分

分担金の率

災害復旧事業(農地)

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額。ただし、農地の限度額を超えた額は、2分の1を乗じて得た額

災害復旧事業(施設)

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額

林地崩壊防止事業

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額

農林地崩壊防止事業

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額

県単農地災害復旧事業

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額

林道開設、整備事業

県単林道整備事業

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額。ただし、受益者の負担が生じないよう調整する。

集落安全施設整備事業

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額

農村公園整備事業

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額

地域農業水利施設ストックマネジメント事業

当該事業費に100分の21.5を乗じて得た額

農業基盤整備促進事業(ため池)

当該事業費に100分の5を乗じて得た額

農業水路等長寿命化・防災減災事業(ため池)

当該事業費に100分の5を乗じて得た額。ただし、防災重点ため池の整備に係る事業費については、当該事業費に100分の2を乗じて得た額

農地等小災害復旧事業

単独災害復旧事業

当該事業費に100分の10を乗じて得た額

農地耕作条件改善事業(暗渠排水整備)

農地耕作条件改善事業(区画整理)

当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額

農地耕作条件改善事業(園芸団地整備)

当該事業費に100分の10を乗じて得た額

水利施設等保全高度化事業

当該事業費に100分の20を乗じて得た額

武雄市農林業施設事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日 規則第123号

(令和4年5月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第123号
平成22年11月29日 規則第32号
平成27年7月30日 規則第29号
平成29年5月22日 規則第18号
令和元年6月28日 規則第21号
令和3年1月8日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年4月22日 規則第13号
令和4年5月20日 規則第15号