○武雄市農林業施設事業分担金徴収条例施行規則
平成18年3月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市農林業施設事業分担金徴収条例(平成18年条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市農林業施設分担金徴収条例施行規則(昭和62年武雄市規則第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成22年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 分担金の率 |
災害復旧事業(農地) | 当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額。ただし、農地の限度額を超えた額は、2分の1を乗じて得た額 |
災害復旧事業(施設) | 当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額 |
林地崩壊防止事業 | 当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額 |
農林地崩壊防止事業 | 当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額 |
県単農地災害復旧事業 | 当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額 |
林道開設、整備事業 県単林道整備事業 | 当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額。ただし、受益者の負担が生じないよう調整する。 |
集落安全施設整備事業 | 当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額 |
農村公園整備事業 | 当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額 |
地域農業水利施設ストックマネジメント事業 | 当該事業費に100分の21.5を乗じて得た額 |
農業基盤整備促進事業(ため池) | 当該事業費に100分の5を乗じて得た額 |
農業水路等長寿命化・防災減災事業(ため池) | 当該事業費に100分の5を乗じて得た額。ただし、防災重点ため池の整備に係る事業費については、当該事業費に100分の2を乗じて得た額 |
農地等小災害復旧事業 単独災害復旧事業 | 当該事業費に100分の10を乗じて得た額 |
農地耕作条件改善事業(暗渠排水整備) 農地耕作条件改善事業(区画整理) | 当該事業費から補助金等を減じて得た額に2分の1を乗じて得た額 |
農地耕作条件改善事業(園芸団地整備) | 当該事業費に100分の10を乗じて得た額 |
水利施設等保全高度化事業 | 当該事業費に100分の20を乗じて得た額 |