○武雄市中小企業融資金の貸付けに関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市中小企業融資金の貸付けに関する条例(平成18年条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資機関)

第2条 条例第2条に規定する市の指定した金融機関(以下「融資機関」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 佐賀銀行武雄支店

(2) 十八親和銀行武雄支店

(3) 佐賀共栄銀行武雄支店

(4) 九州ひぜん信用金庫本店

(5) 九州ひぜん信用金庫宮野町支店

(6) 佐賀西信用組合武雄支店

(7) 九州ひぜん信用金庫山内支店

(8) 佐賀銀行北方支店

(9) 九州ひぜん信用金庫北方支店

(保証料の補てん)

第3条 条例第8条に規定する保証料の補てん金は、市長が保証協会に直接納入するものとする。

(融資の申込み)

第4条 条例第10条に規定する申込書等は、次のとおりとする。

(1) 融資機関が定める借入申込書

(2) 佐賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が定める信用保証委託申込書

(3) 市税の滞納がない証明書

(4) 財務諸表

(5) 武雄市中小企業融資金の借入状況に関する申告書(様式第1号)

(6) 前各号に掲げるもののほか、融資機関が必要と認める書類

(流用の禁止)

第5条 融資金の貸付けを受けた者は、融資金を当該貸付けの目的以外に使用してはならない。

2 融資機関は、融資金の貸付けを受けた者が前項の規定に違反したと認めるときは、当該融資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(報告)

第6条 条例12条に規定する貸付状況月報は、様式第2号とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市中小企業融資金の貸付に関する条例施行規則(平成17年武雄市規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第15号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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武雄市中小企業融資金の貸付けに関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第130号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第130号
平成20年4月1日 規則第19号
平成21年6月30日 規則第21号
平成22年4月13日 規則第12号
平成26年8月19日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月23日 規則第9号
令和6年4月1日 規則第15号