○武雄市中小企業融資金の貸付けに関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第130号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市中小企業融資金の貸付けに関する条例(平成18年条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資機関)

第2条 条例第2条に規定する市の指定した金融機関(以下「融資機関」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 佐賀銀行武雄支店

(2) 十八親和銀行武雄支店

(3) 佐賀共栄銀行武雄支店

(4) 九州ひぜん信用金庫本店

(5) 九州ひぜん信用金庫宮野町支店

(6) 佐賀西信用組合武雄支店

(7) 九州ひぜん信用金庫山内支店

(8) 佐賀銀行北方支店

(9) 九州ひぜん信用金庫北方支店

(融資の申込み)

第3条 条例第11条に規定する申込書は、様式第1号のとおりとし、その提出に当たっては、次に掲げる書類を添付のうえ、武雄商工会議所及び武雄市商工会(以下「商工会議所等」という。)を経由しなければならない。

(1) 佐賀県信用保証協会(以下「保証協会」という。)が定める信用保証委託申込書

(2) 納税証明書

(3) 財務諸表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(商工会議所等の審査)

第4条 商工会議所等は、前条の申込書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては、当該申込書に副申書を添えて、保証協会に送付するものとする。

(保証の決定等)

第5条 保証協会は、前条の申込書の送付を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、保証の決定を行うものとする。

2 保証協会は、前項の規定により保証の決定を行ったときは、速やかに融資機関に信用保証書を送付するものとする。

(貸付けの決定等)

第6条 市長は、条例第12条第2項の規定により申込人に通知した場合は、当該通知に係る文書(以下「決定通知書」という。)の写しを融資機関に送付するものとする。

2 融資機関は、前項に規定する決定通知書の写し及び前条第2項に規定する信用保証書の送付を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、融資金の貸付けの決定を行うものとする。

3 第13条第1項に規定する貸付報告書は、様式第2号のとおりとする。

4 条例第13条第2項に規定する貸付状況月報は、様式第3号のとおりとする。

(流用の禁止)

第7条 融資金の貸付けを受けた者は、融資金を当該貸付けの目的以外に使用してはならない。

2 融資機関は、融資金の貸付けを受けた者が前項の規定に違反したと認めるときは、当該融資金の全部又は一部を繰り上げて償還させることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市中小企業融資金の貸付に関する条例施行規則(平成17年武雄市規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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武雄市中小企業融資金の貸付けに関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第130号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第130号
平成20年4月1日 規則第19号
平成21年6月30日 規則第21号
平成22年4月13日 規則第12号
平成26年8月19日 規則第20号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月23日 規則第9号