○武雄市給湯条例施行規則
平成18年3月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市給湯条例(平成18年条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給湯許可の限度)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、給湯を許可しないことができる。
(1) 温泉の給湯量に余裕がないとき。
(2) 給湯管の配管が困難なとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情があるとき。
(給湯の制限等)
第5条 条例第4条第4項の規定により、給湯を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定め、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
(使用量の算定)
第6条 使用量は、市長があらかじめ定めた検針日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。
(使用量の認定)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用量が不明のとき。
2 前項の規定による認定の基準は、前3箇月間の使用量及び前年同期の使用量その他の事情を考慮して市長が認定するものとする。
(給湯装置の費用負担)
第8条 給湯装置の設置及び維持管理に要する費用は、給湯を受ける者の負担とする。ただし、給湯本管からメーターまでの装置は、市の負担とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、使用者の都合により変更を生じた場合は、その原因を生じさせた者の負担とする。
(施設管理)
第9条 前条第1項ただし書の規定による市の所有に帰属する装置の布設及び接続の変更、各種弁の開閉等は、市の係員又は市長が指定する者以外の者は、行うことができない。
(行為の禁止)
第10条 給湯を受ける者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 温泉を許可を受けた目的以外に使用すること。
(2) 温泉を質権又は抵当権の目的物とすること。
(給湯料金の納期限)
第11条 給湯料金は、納入書(様式第3号)により毎月末日までにその月分を納入しなければならない。
(給湯の停止等)
第12条 次の各号のいずれかに該当したときは、給湯を停止し、又は給湯許可を取り消すことができる。
(1) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。
(2) 事業又は営業を廃止したとき。
(3) 給湯料金を1箇月以上滞納したとき。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市給湯条例施行規則(昭和62年武雄市規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年規則第188号)
この規則は、平成18年5月23日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。