○武雄市川古の大楠公園設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第136号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市川古の大楠公園設置条例(平成18年条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の禁止)

第2条 武雄市川古の大楠公園(以下「公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園の施設、器具等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損する行為

(2) 土地の形質を変更する行為

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示する行為

(4) ごみその他の汚物を投棄し、又は堆積する行為

(5) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておく行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、公園をその用途以外に使用する行為

(行為の許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定による行為の許可の申請書の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 行為の目的

(2) 行為の期間

(3) 行為を行う場所又は施設等

(4) 行為の内容

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項

(使用料の減免)

第4条 条例第6条の規定により、使用料を減免する場合は、次に定めるところによるものとする。

(1) 市又は教育委員会が主催又は共催するとき 免除

(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校等が学校行事として使用するとき 免除

(3) 市内の行政区等が使用するとき 免除

(4) 市内の障がい者団体が使用するとき 免除

(5) 身体障害者手帳等の交付を受けているとき 5割

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 10割以内

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市川古の大楠公園設置条例施行規則(平成7年武雄市規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和7年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料について適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、第1条による改正前の武雄市観光ボート場設置条例施行規則及び第2条による改正前の武雄市川古の大楠公園設置条例施行規則の規定に基づき次の表の左欄に掲げる割合の減免を受けていた者が、第1条による改正後の武雄市観光ボート場設置条例施行規則及び第2条による改正後の武雄市川古の大楠公園設置条例施行規則の規定により同表中欄に掲げる割合の減免を受ける場合においては、令和8年3月31日までの使用に係る使用料について、同表右欄に掲げる割合の減免を受けるものとする。

改正前の減免割合

改正後の減免割合

令和8年3月31日までの使用に係る使用料に対する減免割合

10割

5割

8割

10割

0割

5割

5割

0割

2割

武雄市川古の大楠公園設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第136号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第136号
令和7年4月1日 規則第13号