○武雄市武雄競輪臨時従事員就業規則

平成18年3月1日

規則第147号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市が施行する自転車競走(以下「競輪」という。)において従事員として任用される者の就業について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 この規則において従事員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 総務執務員

(2) 投票執務員

(3) 総務委員補助

(4) 投票委員補助

(5) 一般従事員

(6) 特別警備員

2 従事員は、満20歳以上の者で市長が行う任用試験に合格したものの中から任用する。

3 従事員は、任用に際し、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書(提出前3月以内に撮影した上半身写真を添付すること。)

(2) 健康診断書(提出前1月以内に診断したものに限る。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類

4 任用期間は、任用の日から当該日の属する年度の末日までとし、任用の日から1月間は条件付採用期間とする。

(懲戒処分)

第3条 従事員が武雄市職員の懲戒処分に関する規程(平成18年訓令第67号。以下「規程」という。)第3条に規定する非違行為等を行った場合は、規程に基づき懲戒処分を行うものとする。

(異動)

第4条 市長は、業務上必要があるときは、職場の転換及び職務の変更をさせることができる。

(退職)

第5条 従事員は、退職しようとするときは、退職届を市長に提出しなければならない。

(職務の遂行)

第6条 従事員は、競輪の開催期間中、開催執務委員長(以下「委員長」という。)の指示命令に従い、自己の業務に専念し、能率の向上に努めるとともに、互いに協力して職場の秩序を維持しなければならない。

(遵守事項)

第7条 従事員は、次の事項を守らなければならない。

(1) 常に品位を保ち、従事員としての信用を傷つけるようなことをしないこと。

(2) 業務上の機密事項を他に漏らさないこと。

(3) 定められた時間までに出勤し、自ら出勤簿に署名又は押印すること。

(4) 常に職場環境の清潔及び整とんに留意すること。

(5) 服務中の服装は、貸与被服を着用すること。

(6) 服務中は、委員長の許可なく、その職場を離れないこと。

(7) 服務中は、委員長の許可なく集会及び掲示等の行為をしないこと。

(8) 服務中は、職場の風紀及び秩序を乱す行為をしないこと。

(9) 観客に対する応答は常に親切丁寧にし、不快の念を抱かせないように特に注意すること。

(10) 観客に対して競走の予想的言動又は疑惑の念を抱かせるような行為をしないこと。

(11) 法律の定めるところにより車券の購入等をしないこと。

(12) 事故を起こしたときは、速やかに委員長に報告するとともにその指示を受けること。

(13) 自己の所持する金銭と、公金との両替を行わないこと。

(14) 服務中、私用で外来者と面会しないこと。ただし、やむを得ない場合は、委員長の許可を受けるものとする。

(15) 正当な理由がなく、欠勤し、遅刻し、又は早退しないこと。

(欠勤等)

第8条 従事員は、欠勤しようとするときはやむを得ない場合を除きその前日までに、遅刻しようとするときは始業時前までに、早退しようとするときはその旨を委員長に届け出なければならない。

(勤務時間)

第9条 従業員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までの範囲内において、委員長が定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、業務の運営上勤務時間の割振り変更を委員長から命じられる従事員については、勤務時間を午前6時から午後10時までの範囲内において繰り上げ又は繰り下げることができる。

(ミッドナイト競輪の勤務時間)

第10条 前条の規定にかかわらず、ミッドナイト競輪(午後9時から午前0時までの間で観客を入れずに実施される競輪をいう。)の勤務時間は、委員長が定める時間とする。

(休憩時間)

第11条 従事員の休憩時間は、次の各号に掲げる勤務時間の区分に応じ、当該各号に定める時間とし、業務の実情に応じ各自の職場において休憩するものとする。

(1) 1日の勤務時間が6時間を超える場合 少なくとも45分

(2) 1日の勤務時間が8時間を超える場合 少なくとも60分

(給与の決定等)

第12条 従事員に対し支給する給与は、日額を基本とする。

2 前項の基準並びに給与の種類、給与の計算及び給与の支給方法等については、別に定める。

(年次有給休暇等)

第13条 任用の日から1月間継続勤務し、全勤務日の8割以上出勤した従事員に対し、年次有給休暇を付与する。

2 雨天その他やむを得ない理由により開催を中止した場合の年次有給休暇の付与日については、その翌日以降に順延するものとする。

3 年次有給休暇の期間の給与は、武雄市武雄競輪臨時従事員給与支給要綱(平成18年告示第108号)の規定により支給する。

4 従事員が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために勤務できなかった期間及び市の責めに帰することができない理由により勤務できなかった期間は、第1項の規定の適用については、これを勤務したものとみなす。

(特別休暇)

第14条 市長は、前条の年次有給休暇のほか、武雄市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第12号)に定める事由のある従事員に対し、特別休暇を付与するものとする。

(疾病の場合の就業禁止)

第15条 従事員が感染症又は労働のために病状が悪化するおそれのある疾病にかかったときは、就業してはならない。

(同居人疾病の場合の届出)

第16条 従事員は、その同居人が感染症にかかり、又はその疑いがある場合においては、速やかにその旨を委員長に届け出て、指示を受けなければならない。

(災害補償)

第17条 業務上の事由による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定により、これを補償するものとする。

(表彰)

第18条 委員長は、従事員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを表彰することができる。

(1) 勤務成績が抜群で他の模範とするに足る者

(2) 業務上損害、危険、災害等を未然に発見防止し、又は災害に際し特に功労のあった者

(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰することが適当と認められるとき。

2 表彰は、賞状を授与して行い、副賞を添えることができる。

(損害賠償)

第19条 競輪開催中生じた損害で、その損害が従事員の故意又は重大な過失(現金については、故意又は過失)に基づくときは、当該従事員は、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員長は、情状により損害の額を減免することができる。

(研修)

第20条 業務の円滑化及び能率化を促進し、又は健康と安全を保持するため従事員を対象として、研修を実施するものとする。

2 従事員は、前項の研修を進んで受けなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、従事員の就業に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

この規則は、平成21年2月27日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は、平成22年7月22日から施行する。

(平成25年規則第19号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年規則第31号)

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第13条の規定は、平成29年分の年次有給休暇から適用し、平成28年分の年次有給休暇については、なお従前の例による。

(平成29年規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

武雄市武雄競輪臨時従事員就業規則

平成18年3月1日 規則第147号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 競輪事業
沿革情報
平成18年3月1日 規則第147号
平成21年2月27日 規則第4号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年7月22日 規則第23号
平成25年9月18日 規則第19号
平成27年5月25日 規則第23号
平成27年8月31日 規則第31号
平成28年12月7日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第9号
平成30年3月22日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第15号
令和3年3月31日 規則第14号