○武雄市武雄競輪臨時従事員給与等支給要綱

平成18年3月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めのあるもののほか、武雄市武雄競輪臨時従事員就業規則(平成18年規則第147号。以下「従事員就業規則」という。)第12条第2項の規定に基づき、従事員就業規則第2条第1項に規定する従事員(以下「従事員」という。)の給与及び通勤に係る費用弁償(以下「給与等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 給与は、報酬及び期末手当とする。

2 前項の報酬とは、基本報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬をいう。

(基本報酬)

第3条 基本報酬の額は、武雄市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第10号。以下「会計年度任用職員給与規則」という。)別表第1に定める給料表及び職種別基準表(別表)を適用して得た額(以下「基礎月額」という。)を21で除して得た額に、当該従事員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(基本報酬の減額)

第4条 従事員が定められた勤務時間に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を、前条の基本報酬の額から減額する。

(時間外勤務に係る報酬)

第5条 時間外勤務に係る報酬は、武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号。以下「会計年度任用職員給与等条例」という。)第21条及び会計年度任用職員給与規則第17条の規定により支給する。

(休日勤務に係る報酬)

第6条 休日勤務に係る報酬は、会計年度任用職員給与等条例第22条及び会計年度任用職員給与規則第18条の規定により支給する。

(夜間勤務に係る報酬)

第7条 夜間勤務に係る報酬は、会計年度任用職員給与等条例第23条の規定により支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第8条 従事員就業規則第2条第1項第1号から第5号までに規定する従事員の勤務1時間当たりの報酬額は、第3条に規定する基本報酬の額を7で除して得た額とする。

2 従事員就業規則第2条第1項第6号に規定する従事員の勤務1時間当たりの報酬額は、第3条に規定する基本報酬の額を7.75で除して得た額とする。

(期末手当)

第9条 期末手当は、会計年度任用職員給与等条例第27条及び会計年度任用職員給与規則第19条の規定により支給する。

(年次有給休暇等の期間の報酬)

第10条 従事員就業規則第13条に規定する年次有給休暇及び従事員就業規則第14条の規定による有給の特別休暇の期間については、基本報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第11条 従事員の通勤に係る費用弁償は、会計年度任用職員給与規則第25条の規定により支給する。

(給与等の支給)

第12条 従事員の給与等(期末手当を除く。以下この条において同じ。)の計算期間(以下「給与等期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給与等期間の給与等の支給日は、会計年度任用職員給与規則第20条、第22条及び第25条第2項に規定する日とし、市長が指定する金融機関の口座への振込みにより、支給するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

2 第9条第1項の規定により令和元年12月に支給する年末手当等に係る支給率は、同条第2項の表12月支給分の項の規定にかかわらず、9.0とする。

3 平成29年12月29日から同月31日までの間に開催されるミッドナイト競輪の基本賃金は、第3条第3項の規定にかかわらず、同項第2号中「100分の125」とあるのは「100分の135」とし、同項第3号中「100分の150」とあるのは「100分の160」とする。

附則(平成19年告示第143号)

この要綱は、平成19年11月20日から施行し、平成19年の12月支給分の年末手当等から適用する。

附則(平成20年告示第119号)

この要綱は、平成20年6月30日から施行し、平成20年の6月支給分の年末手当等から適用する。

附則(平成20年告示第197号)

この要綱は、平成20年11月28日から施行し、平成20年の12月以後の支給に係る年末手当等から適用する。

附則(平成21年告示第42号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年告示第127号)

この要綱は、平成21年6月30日から施行し、平成21年の6月支給分の年末手当等から適用する。

附則(平成21年告示第206号)

この告示は、平成21年12月9日から施行し、改正後の武雄市武雄競輪臨時従事員賃金支給要綱の規定は、平成21年12月支給分の年末手当等から適用する。

附則(平成22年告示第4号)

この告示は、平成22年1月15日から施行する。

附則(平成22年告示第106号)

この要綱は、平成22年6月17日から施行し、平成22年6月支給分の年末手当等から適用する。

附則(平成25年告示第131号)

この告示は、平成25年9月18日から施行し、改正後の武雄市武雄競輪臨時従事員賃金支給要綱の規定は、平成25年10月1日以後の就業に係る基本賃金から適用する。

附則(平成26年告示第85号)

この告示は、平成26年6月23日から施行する。

附則(平成28年告示第182号)

この告示は、平成28年12月8日から施行する。

附則(平成29年告示第52号)

この告示は、平成29年4月2日から施行する。

附則(平成29年告示第113号)

この告示は、平成29年6月29日から施行し、改正後の武雄市武雄競輪臨時従事員賃金支給要綱の規定は、平成29年6月支給分の年末手当等から適用する。

附則(平成29年告示第169号)

この告示は、平成29年12月11日から施行する。

附則(平成30年告示第29号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年告示第100号)

この告示は、平成30年6月28日から施行する。

附則(平成30年告示第148号)

この告示は、平成30年12月6日から施行する。

附則(令和元年告示第122号)

この告示は、令和元年7月8日から施行する。

附則(令和元年告示第186号)

この告示は、令和元年12月16日から施行する。

附則(令和元年告示第194号)

この告示は、令和元年12月26日から施行し、改正後の武雄市武雄競輪臨時従事員賃金支給要綱の規定は、令和2年1月3日以後の就業に係る基本賃金から適用する。

附則(令和2年告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表


基礎号給

上限


職務の級

号給

職務の級

号給

総務執務員

1

44

1

46

投票執務員

1

44

1

46

総務委員補助

1

19

1

21

投票委員補助

1

19

1

21

一般従事員主任

1

23

1

25

一般従事員副主任

1

18

1

20

一般従事員

1

15

1

17

特別警備員隊長

1

50

1

52

特別警備員

1

42

1

44

武雄市武雄競輪臨時従事員給与等支給要綱

平成18年3月1日 告示第108号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 競輪事業
沿革情報
◆ 平成18年3月1日 告示第108号
◇ 平成19年11月20日 告示第143号
◇ 平成20年6月30日 告示第119号
◇ 平成20年11月28日 告示第197号
◇ 平成21年3月31日 告示第42号
◇ 平成21年6月30日 告示第127号
◇ 平成21年12月9日 告示第206号
◇ 平成22年1月15日 告示第4号
◇ 平成22年6月17日 告示第106号
◇ 平成25年9月18日 告示第131号
◇ 平成26年6月23日 告示第85号
◇ 平成28年12月8日 告示第182号
◇ 平成29年3月31日 告示第52号
◇ 平成29年6月29日 告示第113号
◇ 平成29年12月11日 告示第169号
◇ 平成30年3月27日 告示第29号
◇ 平成30年6月28日 告示第100号
◇ 平成30年12月6日 告示第148号
◇ 令和元年7月8日 告示第122号
◇ 令和元年12月16日 告示第186号
◇ 令和元年12月26日 告示第194号
◇ 令和2年4月1日 告示第50号