○武雄市武雄競輪臨時従事員給与等支給要綱

平成18年3月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、別に定めのあるもののほか、武雄市武雄競輪臨時従事員就業規則(平成18年規則第147号。以下「従事員就業規則」という。)第12条第2項の規定に基づき、従事員就業規則第2条第1項に規定する従事員(以下「従事員」という。)の給与及び通勤に係る費用弁償(以下「給与等」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給与)

第2条 給与は、報酬及び期末手当とする。

2 前項の報酬とは、基本報酬、時間外勤務に係る報酬、休日勤務に係る報酬及び夜間勤務に係る報酬をいう。

(基本報酬)

第3条 基本報酬の額は、武雄市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年規則第10号。以下「会計年度任用職員給与規則」という。)別表第1に定める給料表及び職種別基準表(別表)を適用して得た額(以下「基礎月額」という。)を21で除して得た額に、当該従事員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(基本報酬の減額)

第4条 従事員が定められた勤務時間に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき第8条に規定する勤務1時間当たりの報酬額を、前条の基本報酬の額から減額する。

(時間外勤務に係る報酬)

第5条 時間外勤務に係る報酬は、武雄市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号。以下「会計年度任用職員給与等条例」という。)第21条及び会計年度任用職員給与規則第17条の規定により支給する。

(休日勤務に係る報酬)

第6条 休日勤務に係る報酬は、会計年度任用職員給与等条例第22条及び会計年度任用職員給与規則第18条の規定により支給する。

(夜間勤務に係る報酬)

第7条 夜間勤務に係る報酬は、会計年度任用職員給与等条例第23条の規定により支給する。

(勤務1時間当たりの報酬額)

第8条 従事員就業規則第2条第1項第1号から第5号までに規定する従事員の勤務1時間当たりの報酬額は、第3条に規定する基本報酬の額を7で除して得た額とする。

2 従事員就業規則第2条第1項第6号に規定する従事員の勤務1時間当たりの報酬額は、第3条に規定する基本報酬の額を7.75で除して得た額とする。

(期末手当)

第9条 期末手当は、会計年度任用職員給与等条例第27条及び会計年度任用職員給与規則第19条の規定により支給する。

(年次有給休暇等の期間の報酬)

第10条 従事員就業規則第13条に規定する年次有給休暇及び従事員就業規則第14条の規定による有給の特別休暇の期間については、基本報酬を支給する。

(通勤に係る費用弁償)

第11条 従事員の通勤に係る費用弁償は、会計年度任用職員給与規則第25条の規定により支給する。

(給与等の支給)

第12条 従事員の給与等(期末手当を除く。以下この条において同じ。)の計算期間(以下「給与等期間」という。)は、月の1日から末日までとする。

2 給与等期間の給与等の支給日は、会計年度任用職員給与規則第20条、第22条及び第25条第2項に規定する日とし、市長が指定する金融機関の口座への振込みにより、支給するものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

2 第9条第1項の規定により令和元年12月に支給する年末手当等に係る支給率は、同条第2項の表12月支給分の項の規定にかかわらず、9.0とする。

3 平成29年12月29日から同月31日までの間に開催されるミッドナイト競輪の基本賃金は、第3条第3項の規定にかかわらず、同項第2号中「100分の125」とあるのは「100分の135」とし、同項第3号中「100分の150」とあるのは「100分の160」とする。

(平成19年告示第143号)

この要綱は、平成19年11月20日から施行し、平成19年の12月支給分の年末手当等から適用する。

(平成20年告示第119号)

この要綱は、平成20年6月30日から施行し、平成20年の6月支給分の年末手当等から適用する。

(平成20年告示第197号)

この要綱は、平成20年11月28日から施行し、平成20年の12月以後の支給に係る年末手当等から適用する。

(平成21年告示第42号)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年告示第127号)

この要綱は、平成21年6月30日から施行し、平成21年の6月支給分の年末手当等から適用する。

(平成21年告示第206号)

この告示は、平成21年12月9日から施行し、改正後の武雄市武雄競輪臨時従事員賃金支給要綱の規定は、平成21年12月支給分の年末手当等から適用する。

(平成22年告示第4号)

この告示は、平成22年1月15日から施行する。

(平成22年告示第106号)

この要綱は、平成22年6月17日から施行し、平成22年6月支給分の年末手当等から適用する。

(平成25年告示第131号)

この告示は、平成25年9月18日から施行し、改正後の武雄市武雄競輪臨時従事員賃金支給要綱の規定は、平成25年10月1日以後の就業に係る基本賃金から適用する。

(平成26年告示第85号)

この告示は、平成26年6月23日から施行する。

(平成28年告示第182号)

この告示は、平成28年12月8日から施行する。

(平成29年告示第52号)

この告示は、平成29年4月2日から施行する。

(平成29年告示第113号)

この告示は、平成29年6月29日から施行し、改正後の武雄市武雄競輪臨時従事員賃金支給要綱の規定は、平成29年6月支給分の年末手当等から適用する。

(平成29年告示第169号)

この告示は、平成29年12月11日から施行する。

(平成30年告示第29号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第100号)

この告示は、平成30年6月28日から施行する。

(平成30年告示第148号)

この告示は、平成30年12月6日から施行する。

(令和元年告示第122号)

この告示は、令和元年7月8日から施行する。

(令和元年告示第186号)

この告示は、令和元年12月16日から施行する。

(令和元年告示第194号)

この告示は、令和元年12月26日から施行し、改正後の武雄市武雄競輪臨時従事員賃金支給要綱の規定は、令和2年1月3日以後の就業に係る基本賃金から適用する。

(令和2年告示第50号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表


基礎号給

上限


職務の級

号給

職務の級

号給

総務執務員

1

44

1

46

投票執務員

1

44

1

46

総務委員補助

1

19

1

21

投票委員補助

1

19

1

21

一般従事員主任

1

23

1

25

一般従事員副主任

1

18

1

20

一般従事員

1

15

1

17

特別警備員隊長

1

50

1

52

特別警備員

1

42

1

44

武雄市武雄競輪臨時従事員給与等支給要綱

平成18年3月1日 告示第108号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 競輪事業
沿革情報
平成18年3月1日 告示第108号
平成19年11月20日 告示第143号
平成20年6月30日 告示第119号
平成20年11月28日 告示第197号
平成21年3月31日 告示第42号
平成21年6月30日 告示第127号
平成21年12月9日 告示第206号
平成22年1月15日 告示第4号
平成22年6月17日 告示第106号
平成25年9月18日 告示第131号
平成26年6月23日 告示第85号
平成28年12月8日 告示第182号
平成29年3月31日 告示第52号
平成29年6月29日 告示第113号
平成29年12月11日 告示第169号
平成30年3月27日 告示第29号
平成30年6月28日 告示第100号
平成30年12月6日 告示第148号
令和元年7月8日 告示第122号
令和元年12月16日 告示第186号
令和元年12月26日 告示第194号
令和2年4月1日 告示第50号