○武雄市市道審議委員会設置規程

平成18年3月1日

訓令第52号

(設置)

第1条 市道の認定等に関する事項を審議するため、武雄市市道審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審査事項)

第2条 委員会は、武雄市市道認定基準に関する要綱(平成18年告示第112号)に定めるところにより、次に掲げる事項を審議する。

(1) 市道路線の認定

(2) 市道路線の変更

(3) 市道路線の廃止

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、まちづくり部長をもって充てる。

3 委員長に事故があるときは、まちづくり部建設課長がその職務を代理する。

4 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。

(1) 総務部総務課長

(2) 総務部財政課長

(3) 企画部企画政策課長

(4) まちづくり部建設課長

(5) まちづくり部都市計画課長

(6) 営業部農林課長

(7) 環境部環境課長

(8) 環境部下水道課長

5 委員長は、必要があると認めるときは、前項に規定する委員のほか、他の職員を委員に指名することができる。

6 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、まちづくり部建設課において処理する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年訓令第80号)

この訓令は、平成18年7月20日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第11号)

この訓令は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第5号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

武雄市市道審議委員会設置規程

平成18年3月1日 訓令第52号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第52号
平成18年7月20日 訓令第80号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成25年7月29日 訓令第11号
平成27年7月30日 訓令第7号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成30年4月23日 訓令第5号
令和2年3月19日 訓令第1号
令和4年4月1日 訓令第5号