○武雄市市道審議委員会設置規程
平成18年3月1日
訓令第52号
(設置)
第1条 市道の認定等に関する事項を審議するため、武雄市市道審議委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(審査事項)
第2条 委員会は、武雄市市道認定基準に関する要綱(平成18年告示第112号)に定めるところにより、次に掲げる事項を審議する。
(1) 市道路線の認定
(2) 市道路線の変更
(3) 市道路線の廃止
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、まちづくり部長をもって充てる。
3 委員長に事故があるときは、まちづくり部建設課長がその職務を代理する。
4 委員は、次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 総務部総務課長
(2) 総務部財政課長
(3) 企画部企画政策課長
(4) まちづくり部建設課長
(5) まちづくり部都市計画課長
(6) 営業部農林課長
(7) 環境部環境課長
(8) 環境部下水道課長
5 委員長は、必要があると認めるときは、前項に規定する委員のほか、他の職員を委員に指名することができる。
6 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、まちづくり部建設課において処理する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第80号)
この訓令は、平成18年7月20日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第5号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第11号)
この訓令は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年5月7日から施行する。
附則(令和2年訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第5号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。