○武雄市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第150号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市法定外公共物管理条例(平成18年条例第179号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書等)

第2条 条例第4条の規定により市長の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる許可の区分に応じ、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 工作物の新築、改築又は除却 工作物(新築・改築・除却)許可申請書(様式第1号)

(2) 法定外公共物の占用 占用許可申請書(様式第2号)

(3) 法定外公共物に影響を及ぼすおそれのある行為をすること 行為許可申請書(様式第3号)

(4) 土、石その他の産物の採取 産物採取許可申請書(様式第4号)

(5) 法定外公共物の用途廃止 法定外公共物(道路・水路)用途廃止許可申請書(様式第5号)

2 条例第5条第2項の規定により許可期間の更新の許可を受けようとする者は、許可期間更新申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 条例第6条第3項の規定により許可に基づく地位の承継を届け出ようとする者は、権利承継届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

4 条例第7条第1項の規定により権利の譲渡の承認を受けようとする者は、権利譲渡許可申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

5 条例第8条の規定により工事の完了を届け出ようとする者は、工事完了届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

6 条例第10条第1項又は第2項の規定により許可又は承認を取り消したときは、占用等許可等の取消し通知書(様式第10号)により通知するものとする。

7 条例第17条ただし書の規定により占用料等の還付請求を受けようとする者は、占用料等還付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市法定外公共物管理条例施行規則(平成14年武雄市規則第12号)、山内町法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成16年山内町規則第3号)又は北方町法定外公共物管理条例施行規則(平成15年北方町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市法定外公共物管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第150号

(令和3年4月1日施行)