○武雄市急傾斜地崩壊対策事業及び急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例施行規則
平成18年3月1日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市急傾斜地崩壊対策事業及び急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例(平成18年条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の額)
第2条 条例第3条に規定する分担金の額は、急傾斜地崩壊対策事業及び急傾斜地崩壊防止事業に要する費用のうち市の負担額に2分の1を乗じて得た額とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。