○武雄市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日

規則第153号

(分担金の額)

第2条 条例第3条に規定する分担金の額は、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業に要する市の負担額の2分の1に相当する額とする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市災害関連地域防災がけ崩れ対策事業分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日 規則第153号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月1日 規則第153号