○武雄市土地開発行為に関する災害防止条例施行規則

平成18年3月1日

規則第157号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市土地開発行為に関する災害防止条例(平成18年条例第185号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(届出の手続)

第2条 条例第4条の規定による事業者の届出に当たっては、次に掲げる事項を記載した開発行為(変更)届出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(1) 開発行為の目的及び基本方針

(2) 開発行為の名称

(3) 開発区域の所在地

(4) 開発行為における土地利用計画

(5) 開発行為の概要

(6) 工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者)

(7) 工事期間

(8) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 事業計画に変更が生じた場合の届出は、前項の規定に準じて必要事項を記載するものとする。

(指示の留意事項)

第3条 条例第5条の規定による検討及び改善事項の指示に当たっては、次に掲げる事項について留意し、様式第2号により通知するものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に定める用途区域の基準及び各種土地利用規制関係法について、開発区域が適合していること。

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等の関係法の基準に適合していること。

(3) 開発区域内においての各施設が災害の防止、環境保全及び通行の安全上支障がないような規模及び構造で適正に配置されていること。

(4) 排水路その他排水施設が、その排水によって、開発区域及びその周辺の地域に、溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適正に配置するよう設計が定められていること。

(5) 開発区域の土地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれのある土地その他これらに類する土地であるときは、地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置を講じるよう設計が定められていること。

(6) 届出者に当該開発行為を行う必要な資力及び信用があること。

(工事完了届)

第4条 条例第8条に規定する完了届については、様式第3号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市土地開発行為に関する災害防止条例施行規則(昭和62年武雄市規則第6号)若しくは山内町土地開発行為の手続に関する条例施行規則(昭和58年山内町規則第7号)又はこの規則に相当する合併前の北方町の開発行為基準の規定によりなされた処分、届出その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた処分、届出その他の行為とみなす。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市土地開発行為に関する災害防止条例施行規則

平成18年3月1日 規則第157号

(令和3年4月1日施行)