○武雄市都市公園設置条例施行規則
平成18年3月1日
規則第158号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市都市公園設置条例(平成18年条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行商、露店営業その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売人員を記載した計画書
(2) 募金その他これに類する行為をする場合 募金趣意書
(3) 業として写真を撮影する場合 営業時間料金及びカメラの台数を記載した計画書
(4) 業として映画の撮影を行う場合 人員、機材、撮影時間、撮影方法並びに現場責任者の住所及び氏名を記載した計画書並びに当該映画の梗概書
(5) 競技会、展示会、祭礼、集会その他これらに類する催しを行う場合 入場料金、現場責任者の住所及び氏名並びに会合のプログラムを記載した計画書
(6) 花火等火気を使用する場合 種類、数量、使用方法、使用時間並びに現場責任者の住所及び氏名を記載した計画書
(7) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 前各号の添付書類の内容に変更があるものは、その変更についての記載書類
(行商等の許可証の掲示)
第3条 行商、露店営業、募金又は業として行う写真の撮影について許可を受けた者は、行為中市長が交付する許可証(様式第3号)を常に見やすい位置に掲示しておかなければならない。
(使用期間及び使用時間)
第4条 きたがた四季の丘公園及びきたがた四季の丘公園資料館の使用期間及び使用時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
施設名 | 使用期間 | 使用時間 |
きたがた四季の丘公園 | 4月1日から10月31日まで | 午前8時30分から午後8時まで |
11月1日から翌年3月31日まで | 午前8時30分から午後5時まで | |
きたがた四季の丘公園資料館 | 1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号に当たるときは、その翌日)を除く。 | 午前8時30分から午後5時まで |
2 前項の申請書には、申請者が法人の場合は、登記事項証明書を添付しなければならない。
(設計書等)
第8条 前2条の許可申請書には、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(3) 法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき 公園原状回復届(様式第18号)
(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき 公園構成土地物件に関する権利変動届(様式第20号)
(保管工作物等一覧簿の閲覧)
第11条 条例第15条第3項に規定する保管工作物等一覧簿は、工作物等の保管を始めた年度ごとに調製し、環境部公園課において1年間、一般の閲覧に供する。
2 閲覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
3 前項の規定にかかわらず、武雄市の休日を定める条例(平成18年条例第4号)第1条第1項に規定する市の休日には、閲覧に供しないものとする。
4 閲覧しようとする者は、保管工作物等一覧簿を指定された閲覧場所以外に持ち出してはならない。
5 閲覧しようとする者は、職員の指示に従わなければならない。
(価額の評価の方法)
第12条 条例第16条に規定する工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。
(売却の手続)
第13条 条例第17条に規定する工作物等の売却については、武雄市財務規則(平成18年規則第45号)第7章の規定の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市都市公園条例施行規則(平成17年武雄市規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当指定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(武雄市山内中央公園設置条例施行規則及び武雄市きたがた四季の丘公園設置条例施行規則の廃止)
2 次に掲げる施行規則は、廃止する。
(1) 武雄市山内中央公園設置条例施行規則(平成18年規則第62号)
(2) 武雄市きたがた四季の丘公園設置条例施行規則(平成18年規則138号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市山内中央公園設置条例施行規則又は廃止前の武雄市きたがた四季の丘公園設置条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれ改正後の武雄市都市公園設置条例施行規則の相当指定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。