○武雄市都市公園設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市都市公園設置条例(平成18年条例第186号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可申請手続)

第2条 条例第5条第1項の規定により、都市公園における行為の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、公園内行為許可申請書(様式第1号)又は公園内行為許可事項変更申請書(様式第2号)正副各1通に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 行商、露店営業その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売価格、販売時間及び販売人員を記載した計画書

(2) 募金その他これに類する行為をする場合 募金趣意書

(3) 業として写真を撮影する場合 営業時間料金及びカメラの台数を記載した計画書

(4) 業として映画の撮影を行う場合 人員、機材、撮影時間、撮影方法並びに現場責任者の住所及び氏名を記載した計画書並びに当該映画の梗概書

(5) 競技会、展示会、祭礼、集会その他これらに類する催しを行う場合 入場料金、現場責任者の住所及び氏名並びに会合のプログラムを記載した計画書

(6) 花火等火気を使用する場合 種類、数量、使用方法、使用時間並びに現場責任者の住所及び氏名を記載した計画書

(7) 許可を受けた事項を変更しようとする場合 前各号の添付書類の内容に変更があるものは、その変更についての記載書類

(行商等の許可証の掲示)

第3条 行商、露店営業、募金又は業として行う写真の撮影について許可を受けた者は、行為中市長が交付する許可証(様式第3号)を常に見やすい位置に掲示しておかなければならない。

(使用期間及び使用時間)

第4条 きたがた四季の丘公園及びきたがた四季の丘公園資料館の使用期間及び使用時間は、次の表のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

施設名

使用期間

使用時間

きたがた四季の丘公園

4月1日から10月31日まで

午前8時30分から午後8時まで

11月1日から翌年3月31日まで

午前8時30分から午後5時まで

きたがた四季の丘公園資料館

1月4日から12月28日まで。ただし、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号に当たるときは、その翌日)を除く。

午前8時30分から午後5時まで

(有料施設の許可申請手続)

第5条 条例第7条の規定により、都市公園における有料施設の占用の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、山内中央公園おまつり広場屋外ステージ占用許可申請書(様式第4号)又は山内中央公園おまつり広場屋外ステージ占用許可事項変更申請書(様式第5号)正副各1通を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の山内中央公園屋外ステージ占用許可申請書又は山内中央公園おまつり広場屋外ステージ占用許可事項変更申請書を受理し、適当と認めたときは許可書(様式第6号)を交付する。

(施設の設置又は管理の許可申請手続)

第6条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、公園施設設置許可申請書(様式第7号)、公園施設管理許可申請書(様式第8号)又は公園施設設置(管理)許可事項変更申請書(様式第9号)正副各1通を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、申請者が法人の場合は、登記事項証明書を添付しなければならない。

(占用の許可申請手続)

第7条 法第6条第1項若しくは第3項の許可又は許可を受けた事項の変更の許可を受けようとする者は、公園占用許可申請書(様式第10号)又は公園占用許可事項変更申請書(様式第11号)正副各1通を市長に提出しなければならない。

(設計書等)

第8条 前2条の許可申請書には、設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(許可更新の申請手続)

第9条 第6条又は第7条の許可を受けた者は、当該許可の更新を受けようとするときは、許可期間満了の1箇月前までに、公園施設設置(管理)許可更新申請書(様式第12号)又は公園占用許可更新申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(届出)

第10条 第2条第6条又は第7条の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める届書正副各1通を7日(第5号に該当する場合は、30日)以内に市長に提出しなければならない。

(1) 公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき 公園施設設置完了届(様式第14号)又は公園占用工事完了届(様式第15号)

(2) 公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の利用を廃止したとき 公園施設設置(管理)廃止届(様式第16号)又は公園利用廃止届(様式第17号)

(3) 法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき 公園原状回復届(様式第18号)

(4) 法第27条第1項若しくは第2項又は条例第13条の規定により必要な措置を命ぜられた場合において、当該措置を完了したとき 公園内における監督処分に伴う措置完了届(様式第19号)

(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき 公園構成土地物件に関する権利変動届(様式第20号)

(使用料の減免)

第11条 条例第12条第1項第3号の規定により、使用料を減免する場合は、次に定めるところによるものとする。

(1) 市又は教育委員会が主催又は共催するとき 免除

(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校等が学校行事として使用するとき 免除

(3) 市内の行政区等が使用するとき 免除

(4) 市内の障がい者団体が使用するとき 免除

(5) 身体障害者手帳等の交付を受けている者が使用するとき 5割

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 10割以内

(保管工作物等一覧簿の閲覧)

第12条 条例第15条第3項に規定する保管工作物等一覧簿は、工作物等の保管を始めた年度ごとに調製し、まちづくり部都市政策課において1年間、一般の閲覧に供する。

2 閲覧の時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前項の規定にかかわらず、武雄市の休日を定める条例(平成18年条例第4号)第1条第1項に規定する市の休日には、閲覧に供しないものとする。

4 閲覧しようとする者は、保管工作物等一覧簿を指定された閲覧場所以外に持ち出してはならない。

5 閲覧しようとする者は、職員の指示に従わなければならない。

(価額の評価の方法)

第13条 条例第16条に規定する工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用期間、損耗その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。

(売却の手続)

第14条 条例第17条に規定する工作物等の売却については、武雄市財務規則(平成18年規則第45号)第7章の規定の例によるものとする。

(返還の手続)

第15条 市長は、条例第18条の規定により保管した工作物等を所有者等(条例第15条第2項に規定する所有者等をいう。以下この条において同じ。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市都市公園条例施行規則(平成17年武雄市規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当指定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(武雄市山内中央公園設置条例施行規則及び武雄市きたがた四季の丘公園設置条例施行規則の廃止)

2 次に掲げる施行規則は、廃止する。

(1) 武雄市山内中央公園設置条例施行規則(平成18年規則第62号)

(2) 武雄市きたがた四季の丘公園設置条例施行規則(平成18年規則138号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市山内中央公園設置条例施行規則又は廃止前の武雄市きたがた四季の丘公園設置条例施行規則の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれ改正後の武雄市都市公園設置条例施行規則の相当指定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和2年規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料について適用する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、第1条による改正前の武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例施行規則、第2条による改正前の武雄市眉山キャンプ場設置条例施行規則、第3条による改正前の武雄市都市公園設置条例施行規則、第4条による改正前の武雄市矢筈ダム広場設置条例施行規則及び第5条による改正前の武雄市武雄温泉駅南口駅前広場設置条例施行規則の規定に基づき次の表の左欄に掲げる割合の減免を受けていた者が、第1条による改正後の武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例施行規則、第2条による改正後の武雄市眉山キャンプ場設置条例施行規則、第3条による改正後の武雄市都市公園設置条例施行規則、第4条による改正後の武雄市矢筈ダム広場設置条例施行規則及び第5条による改正後の武雄市武雄温泉駅南口駅前広場設置条例施行規則の規定により同表中欄に掲げる割合の減免を受ける場合においては、令和8年3月31日までの使用に係る使用料について、同表右欄に掲げる割合の減免を受けるものとする。

改正前の減免割合

改正後の減免割合

令和8年3月31日までの使用に係る使用料に対する減免割合

10割

5割

8割

10割

0割

5割

5割

0割

2割

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武雄市都市公園設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第158号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 公園・緑化
沿革情報
平成18年3月1日 規則第158号
平成19年3月30日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第9号
令和2年3月19日 規則第6号
令和3年3月31日 規則第14号
令和6年3月26日 規則第5号
令和7年4月1日 規則第11号