○武雄市矢筈ダム広場設置条例施行規則
平成18年3月1日
規則第159号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市矢筈ダム広場設置条例(平成18年条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、申請者に対し武雄市矢筈ダム広場(以下「ダム広場」という。)の使用を許可する場合は、矢筈ダム広場使用許可書(様式第2号)を交付する。
(遵守事項)
第3条 使用者は、ダム広場において次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、器具等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 工事その他やむを得ない場合を除いて、駐車場以外に車両を乗り入れ、又は止めておかないこと。
(3) 施設等の形状を変更しないこと。
(4) はり紙又は広告を表示しないこと。
(5) ごみその他の汚物を投棄しないこと。
(6) 前各号に掲げるもののほか、ダム広場をその用途外に使用しないこと。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条の2の規定により、使用料を減免する場合は、次に定めるところによるものとする。
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催するとき 免除
(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校等が学校行事として使用するとき 免除
(3) 市内の行政区等が使用するとき 免除
(4) 市内の障がい者団体が使用するとき 免除
(5) 身体障害者手帳等の交付を受けている者が使用するとき 5割
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 10割以内
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、ダム広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市矢筈ダム広場条例施行規則(平成4年武雄市規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料について適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、第1条による改正前の武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例施行規則、第2条による改正前の武雄市眉山キャンプ場設置条例施行規則、第3条による改正前の武雄市都市公園設置条例施行規則、第4条による改正前の武雄市矢筈ダム広場設置条例施行規則及び第5条による改正前の武雄市武雄温泉駅南口駅前広場設置条例施行規則の規定に基づき次の表の左欄に掲げる割合の減免を受けていた者が、第1条による改正後の武雄市乳待坊公園及び神六山公園設置条例施行規則、第2条による改正後の武雄市眉山キャンプ場設置条例施行規則、第3条による改正後の武雄市都市公園設置条例施行規則、第4条による改正後の武雄市矢筈ダム広場設置条例施行規則及び第5条による改正後の武雄市武雄温泉駅南口駅前広場設置条例施行規則の規定により同表中欄に掲げる割合の減免を受ける場合においては、令和8年3月31日までの使用に係る使用料について、同表右欄に掲げる割合の減免を受けるものとする。
改正前の減免割合 | 改正後の減免割合 | 令和8年3月31日までの使用に係る使用料に対する減免割合 |
10割 | 5割 | 8割 |
10割 | 0割 | 5割 |
5割 | 0割 | 2割 |

