○武雄市矢筈ダム広場設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第159号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市矢筈ダム広場設置条例(平成18年条例第187号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、矢筈ダム広場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、申請者に対し武雄市矢筈ダム広場(以下「ダム広場」という。)の使用を許可する場合は、矢筈ダム広場使用許可書(様式第2号)を交付する。

(遵守事項)

第3条 使用者は、ダム広場において次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、器具等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 工事その他やむを得ない場合を除いて、駐車場以外に車両を乗り入れ、又は止めておかないこと。

(3) 施設等の形状を変更しないこと。

(4) はり紙又は広告を表示しないこと。

(5) ごみその他の汚物を投棄しないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、ダム広場をその用途外に使用しないこと。

(準用)

第4条 第2条の規定は、条例第10条の規定により指定管理者に矢筈ダム広場の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、ダム広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市矢筈ダム広場条例施行規則(平成4年武雄市規則第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市矢筈ダム広場設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第159号

(令和3年4月1日施行)