○武雄市緑花整備推進条例施行規則
平成18年3月1日
規則第160号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市緑花整備推進条例(平成18年条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業所等の緑花整備)
第2条 事業所、工場、住宅団地等の事業者又は管理者は、その敷地面積の10パーセント以上の緑地を確保し、樹木又は花き等を植栽するなど緑花整備の推進に努めるものとする。
(団地緑花整備の基準等)
第3条 条例第5条に規定する住宅団地等とは、住宅及び商工業の団地で、その規模は3,000平方メートル以上を基準とする。
(保存樹木の指定基準)
第4条 条例第6条に規定する保存樹木の指定基準は、次のとおりとする。
(1) 保存樹木は、次のいずれかに該当し、健全で、かつ、樹容が美観上特に優れていること。
ア 1.2メートルの高さにおける幹の周囲が1.5メートル以上の喬木
イ 株立ちした樹木で、高さが3メートル以上ある小、中、潅木
ウ 枝葉の面積が30平方メートル以上あるはん登性樹木
(2) 前号に定めるもののほか、市長が保存上特に必要と認めた樹木
2 条例第6条ただし書の規則で定める樹木は、次のとおりとする。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定又は仮指定された樹木
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項及び第2項の規定により指定された保安林に係る樹木
(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第13条第1項の規定により指定された特別地域内の樹木
(4) 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第2条により指定された樹木
(5) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項、第22条第1項又は第45条第1項の規定により指定された区域内に所在する樹木
(6) 前各号に掲げるもののほか、国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木
2 市長は、前項による指定をしたときは、保存樹木に関する台帳を作成し、これを保管するものとする。
(指定解除)
第7条 市長は、保存樹木の指定を解除したときは、指定解除通知書(様式第4号)により所有者に通知するものとする。
2 所有者等が保存樹木の解除を受けようとするときは、指定解除申請書(様式第5号)により申請することができる。
3 前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、指定解除通知書により所有者等に通知するものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市緑花整備推進条例施行規則(昭和52年武雄市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。